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RMSインタビュー@ロージナ茶会」記事へのコメント

  • /.jpでのインタビュー企画 [srad.jp]仕掛け人です。

    頂いた質問の、訳が不十分だったところを直したものをRMSへ送るのが
    遅れており、仮訳ページ [rieti.go.jp]への反映が遅れております。
    ご助力いただいた方々には申し訳ない限りです…
    (ちょっとここ1,2ヶ月バタバタしていて遅くなってしまいました)

    先ほど再質問メールを送ったので、近日中にお返事が来るとおもいます。
    (お返事が来たらまたフォローします)

    いずれにせよ彼は、アクが強いと言われますが、個人的に接している
    と、非常に楽しいおじさんですよね。
    アクが強いというの

    • by Anonymous Coward
      しかし,ソフトをフリーにするのはいいとしても, 「音楽,本,映画など全て自由にコピーできるべきなのだ」 って主張するのはすごいよなあ... 自由があなたたちを助ける,ってこれもあてはまるんかいな.
      • >「音楽,本,映画など全て自由にコピーできるべきなのだ」って主張するのはすごいよな
        文脈からすると、あくまでDRM(Digital Rights Management)によって、自分か閲覧する権利を買ったコンテンツのコピー(私的複製)が制限されることへの批判ではないかと思います。
        「自由にコピー」とは言ってますが、「自由に改変・配布」とは言ってないです。
        • 個人的には、「コピーできるべきなのだ」という部分はもうちょっと突っ込んで聞いてほしかったところでもあります。

          こういったコンテンツ(特にデジタルデータ)は、
          オープンソースなソフトで扱うと吸い出し放題になる→
          不正コピーが蔓延してしまうことになってしまうのではな
          --

          本当かい♪本当かい♪
          • by Anonymous Coward
            >オープンソースなソフトで扱うと吸い出し放題になる→
            >不正コピーが蔓延してしまうことになってしまうのではないかと

            いやそういうことでなくて、違法なコピーは悪いが、
            それを技術的に禁止するのは間違っている、ということでしょう。

            >いや
            • >バックアップに違法性はないですよ。
              >好きなだけバックアップを取ってください。

              おいおいバックアップが技術的に禁止されたものを回避してバックアップするのは違法ですよ。DCMAとか著作権法改正とか不正競争防止法とか何聞いてたんだ。
              • by Anonymous Coward on 2003年08月06日 12時32分 (#373119)
                >DCMAとか著作権法改正とか不正競争防止法とか何聞いてたんだ。

                一つ目は聞いたことがなく、二つ目は何のことか分からず、
                三つ目はどれのことか分からん。

                ジクロロ無水マレイン酸……!?
                親コメント
              • by bero (5057) on 2003年08月06日 13時56分 (#373181) 日記
                一つ目はDMCAのtypo。これはrmsには関係あるけど(アチラに入国しなければ)俺らには直接関係ないだろうから飛ばす。がそれに対応する国内法が二と三

                二つ目 著作権法 [cric.or.jp]

                (私的使用のための複製)
                第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

                二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

                (平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)

                よーするにプロテクトはずすなと

                三つめは 不正競争防止法 [houko.com]

                第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

                10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
                11.他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

                《改正》平11法033

                よーするにプロテクトをはずす機械やソフトを売ったり配布したりnetに置いたりすんなと。
                親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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