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「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。
ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。
デマ認定してるのは誰だろ。
>今日近隣のスーパー(うちではない)に税務署の査察が入って大騒ぎ。しかもターゲットは青果。デマ認定されてるのはこの話ね。そもそも納税終わってない段階で査察とか捏造だよねって話。
事実として飼料用のゆずなんて一般的に存在しないし、非食専用として販売してるわけでもない(食用も可として販売してる)わけだから、デマだろ。
あんたの言い分の方がデマに近いんじゃね?
「非食専用として販売してるわけでもない」のではなく、「非食用として売らない」という話だよ。元の人が販売主で「非食用として売ると10%だから、食用8%として売る」ということ。この考え方は間違えではない。
存在しないものをあたかも存在するもののように扱って自説を組み立てるのは強弁というのでは?
それは税金取りに来る人に言ってくださいよ!!!
税金取りに来る人は存在しない。いいね?
食品ではないということがはっきりしていたら10%って書かれてるじゃん。非食用ならはっきりするから10%と考えるのが普通では?
おからとか人間も食べるから軽減税対象なのかな?ほとんど畜産で餌になってるらしいが・・・・
え?この町なんかおから屋さんが結構あるんだが。 https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0002+%E5% [google.co.jp]
大量に出るので人間だけでは食いきれないから畜産で飼料になってたはず
>デマ認定してるのは誰だろ。
国税庁。
ただ、リンク先に「明快な答えが返ってきました」と書いてあるんだけど、明快には思えないんだよな。
>事業者が食品としてユズを譲渡する目的で、スーパーの青果コーナーに置いた場合、
と条件が付いている。
「『強風で落ちたユズ、食用には不適』と書いて入浴剤コーナーに置いた場合」だとさすがにその条件から外れて10%になりそうだけど、「~と書いて青果コーナーに置いた場合」はどうなるのやら。「入浴剤を青果コーナーに置いてはならぬ」という決まりなんて無いだろうし。…もしかして食品衛生法とかで禁止されてるとかで、そういう仮定は考えなくても良い、みたいな話?
>食品としてユズを譲渡する目的
じゃないんだからどこに置こうが10%でしょ。
どっちでもいい→8% 食用不可→10%
逆にどこに置こうが食用だったら8%になるだろう。ただし食品売り場以外で売ると食品として管理しにくいだろうからそもそもやらないと思うけど。
薬局でハッカ油を買ったら食料品扱いだった# 自作虫除けスプレー用に買ったのだが。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
デマじゃないでしょ (スコア:1)
「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。
ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、
弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。
デマ認定してるのは誰だろ。
Re:デマじゃないでしょ (スコア:1)
>今日近隣のスーパー(うちではない)に税務署の査察が入って大騒ぎ。しかもターゲットは青果。
デマ認定されてるのはこの話ね。
そもそも納税終わってない段階で査察とか捏造だよねって話。
Re: (スコア:0, 参考になる)
事実として飼料用のゆずなんて一般的に存在しないし、非食専用として販売してるわけでもない(食用も可として販売してる)わけだから、デマだろ。
あんたの言い分の方がデマに近いんじゃね?
Re: (スコア:0)
「非食専用として販売してるわけでもない」のではなく、「非食用として売らない」という話だよ。元の人が販売主で「非食用として売ると10%だから、食用8%として売る」ということ。この考え方は間違えではない。
Re: (スコア:0)
存在しないものをあたかも存在するもののように扱って自説を組み立てるのは強弁というのでは?
Re:デマじゃないでしょ (スコア:1)
それは税金取りに来る人に言ってくださいよ!!!
Re: (スコア:0)
税金取りに来る人は存在しない。いいね?
Re: (スコア:0)
食品ではないということがはっきりしていたら10%って書かれてるじゃん。非食用ならはっきりするから10%と考えるのが普通では?
種子でも食用で売ると軽減税対象らしい (スコア:0)
おからとか人間も食べるから軽減税対象なのかな?
ほとんど畜産で餌になってるらしいが・・・・
Re: (スコア:0)
え?
この町なんかおから屋さんが結構あるんだが。
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92557-0002+%E5% [google.co.jp]
おからは豆腐やら豆乳の搾りかす (スコア:0)
大量に出るので人間だけでは食いきれないから畜産で飼料になってたはず
Re: (スコア:0)
>デマ認定してるのは誰だろ。
国税庁。
ただ、リンク先に「明快な答えが返ってきました」と書いてあるんだけど、明快には思えないんだよな。
>事業者が食品としてユズを譲渡する目的で、スーパーの青果コーナーに置いた場合、
と条件が付いている。
「『強風で落ちたユズ、食用には不適』と書いて入浴剤コーナーに置いた場合」だとさすがにその条件から外れて10%になりそうだけど、「~と書いて青果コーナーに置いた場合」はどうなるのやら。「入浴剤を青果コーナーに置いてはならぬ」という決まりなんて無いだろうし。…もしかして食品衛生法とかで禁止されてるとかで、そういう仮定は考えなくても良い、みたいな話?
Re:デマじゃないでしょ (スコア:1)
>食品としてユズを譲渡する目的
じゃないんだからどこに置こうが10%でしょ。
どっちでもいい→8%
食用不可→10%
逆にどこに置こうが食用だったら8%になるだろう。ただし食品売り場以外で売ると食品として管理しにくいだろうからそもそもやらないと思うけど。
Re: (スコア:0)
薬局でハッカ油を買ったら食料品扱いだった
# 自作虫除けスプレー用に買ったのだが。