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常識的な判断で日本の裁判所も統治行為論で似たような判断をするだろう…と思ったが
「同合意は政治的合意であり、これに対するさまざまな評価は政治の領域に含まれる。違憲性判断は認められない」
まぁこれは統治行為論を意味するように見える。「政治的合意」ってのが嫌な予感がするとはいえ。が、
「合意は法的効力を持つ条約でなく、外交的な合意にすぎないため、『国家機関の公権力行使』と見なすことができない」
何言ってんだこいつ。国際関係において国家の意思表示の形式は自由であり、国家は口頭で合意を形成することもできる(有斐閣アルマ「国際法」第2版97ページ)。そして「合意は拘束する」。東部グリーンランド事件では常設国際司法裁判所が拘束すると示している。つまり判例もある。そもそも「外交的な合意」ならばそりゃ拘束力はあるし、国家機関の公権力行使であるし、普通の国なら違憲審査の対象にもなるだろう。違憲だったところで「(違反が明白かつ重大でなければ)当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」(条約法に関するウィーン条約 第二十七条)から国際法上は何の意味もないが…まぁ国内法上意味はあるか。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
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常識的な判断で日本の裁判所も統治行為論で似たような判断をするだろう…
と思ったが
「同合意は政治的合意であり、これに対するさまざまな評価は政治の領域に含まれる。違憲性判断は認められない」
まぁこれは統治行為論を意味するように見える。「政治的合意」ってのが嫌な予感がするとはいえ。が、
「合意は法的効力を持つ条約でなく、外交的な合意にすぎないため、『国家機関の公権力行使』と見なすことができない」
何言ってんだこいつ。
国際関係において国家の意思表示の形式は自由であり、国家は口頭で合意を形成することもできる(有斐閣アルマ「国際法」第2版97ページ)。そして「合意は拘束する」。
東部グリーンランド事件では常設国際司法裁判所が拘束すると示している。つまり判例もある。
そもそも「外交的な合意」ならばそりゃ拘束力はあるし、国家機関の公権力行使であるし、普通の国なら違憲審査の対象にもなるだろう。
違憲だったところで「(違反が明白かつ重大でなければ)当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」(条約法に関するウィーン条約 第二十七条)から国際法上は何の意味もないが…まぁ国内法上意味はあるか。