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一般的な認識では通常公然とは不特定多数(不特定『かつ』多数)から見られている状態を指すが、法的には不特定『または』多数から見られている状態を公然と定義していて、特定少数(特定『かつ』少数)でない場合はすべて公然と認定される
実際に、ネットで呼びかけて数人で乱交パーティを開催した事例に公然わいせつを適用した例があるし(不特定少数だから)、劇場内の客に裸体を見せるストリップショーに公然わいせつを適用した例がある(特定多数だから)
カメコがコスプレイヤーのの周りをぐるっと取り囲んでいて外から見えない状態でコスプレイヤーがわいせつな状態になったのならば、囲んでいるカメコは単に集まってきただけなので特定とはいえないし、囲んでいるのは普通10人以上いれるはずだから少数であるともいえない(そもそも5人でも少数でないと認定される)
よってこの事例の場合コスプレイヤーが公然とわいせつな状態になったので公然わいせつが適用される
わいせつ性の定義はあいまいで批判が多いが、公然性に関しては裁判所は一貫した解釈をしている
『え〜ぶいカントク』という漫画の作中で、AV女優の撮影会みたいなのが開催される話があったんだけど、そこでは、「公然」となるのを避けるために一対一で行なうという展開が描かれていた。色々と関係者に取材して作ってたようなので、なるほど法的にはそういう解釈か、と思った記憶がある。
まじか。著作権法クラスタ的には、不特定に呼びかけて客を集めた場合は、撮影時だけ一対一になったとしてもそれは、不特定である→公衆である。という解釈なんだが…。
別のコメント [srad.jp]に誰か書いてるけど、「公衆」と「公然と見做す場合に見てる誰か」の違いがこういうとこにあるんだろか。あと漫画の中で客をどう集めているかというのも関係あるかも。
公共の場所で行われているから公然です
マジックミラー号:そうなんだろうか?
会員制だろうと閉鎖空間だろうと、多数の人がいれば公然わいせつになりうる、というだけ。
その程度の線引きで文句を言うなら、改正案をロビー活動する等、日本ではいくらでもアクションの取りようがあるんだが。レバノンみたいな癒着だらけの政治やってる国と違って。
「というだけ」というのが問題なのでは?いまいち反論になってないコメントですね
だからその「というだけ」という基準が嫌なら、改正させるのが日本みたいな民主主義国家のやりかただ、って話でしょ。
気に入らないから法を破っても、金で政治家に癒着すればVIP待遇で違法出国まで手助けしてもらえる、というレバノン式が良いなら、それこそレバノン行けよってな。但し金がないと、日本以上に偏った(かつ貧乏人に不利な)司法に泣くことになるだろうけど。
公然かどうか以前に、そもそも何が「わいせつ」かは判例しか根拠がなかったんでは?
そりゃ「何をもって猥褻とするか」なんて時代によっても変わるようなものを、いちいち法文化してらんねーべ。
今回の話は「公然わいせつ罪」で、しかも「公然わいせつ罪に問われる公然とはなんぞや」という部分が焦点のツリーなのに、そこから「公然」を抜いて話をしようとするとはこれ如何に。
めぐりめぐって罪とは何ぞやと議論を始めるがごとし#こういうのって会話泥棒って言うんだって?
49人というのは少数なのか?
公衆の定義は非特定または多数なので、会員制をとり特定少数である限り公然にはなりえません
法律学者も99%くらいは同意してもらえると思います(残り1%は御用学者なので)
日本には公然わいせつ罪(刑法174条)はあっても、公衆わいせつ罪などという罪はないのですが。
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律とか、あるいは著作権法でいう「公衆」の話がしたいのですかね?ちなみに前者での「公衆」は、たとえば自動車や航空機などの乗組員+乗客なんかでも対象になると法文に明記されてるので、当然、特定少数でも対象になりえますね。
で、それに同意しない法律学者が99%も居る?凄いですね。日本の法律家というのは、法文を無視するのが前提なのでしょうか?
不特定 かつ 多数 って条件なら良かったのになあ。不特定で少数がアリだからかなり幅広いんだよね
判例でググってみたら「数百人入るハコ(密室)でのハプニングバー(会員制)」のことですか?
そりゃ公然が適用されかねないわ
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公然 (スコア:5, おもしろおかしい)
「公然」じゃないぞ。
Re:公然 (スコア:2, 参考になる)
一般的な認識では通常公然とは不特定多数(不特定『かつ』多数)から見られている状態を指すが、
法的には不特定『または』多数から見られている状態を公然と定義していて、特定少数(特定『かつ』
少数)でない場合はすべて公然と認定される
実際に、ネットで呼びかけて数人で乱交パーティを開催した事例に公然わいせつを適用した例が
あるし(不特定少数だから)、劇場内の客に裸体を見せるストリップショーに公然わいせつを
適用した例がある(特定多数だから)
カメコがコスプレイヤーのの周りをぐるっと取り囲んでいて外から見えない状態でコスプレイヤーが
わいせつな状態になったのならば、囲んでいるカメコは単に集まってきただけなので特定とはいえないし、
囲んでいるのは普通10人以上いれるはずだから少数であるともいえない(そもそも5人でも少数でないと
認定される)
よってこの事例の場合コスプレイヤーが公然とわいせつな状態になったので公然わいせつが適用される
わいせつ性の定義はあいまいで批判が多いが、公然性に関しては裁判所は一貫した解釈をしている
Re:公然 (スコア:1)
『え〜ぶいカントク』という漫画の作中で、AV女優の撮影会みたいなのが開催される話があったんだけど、そこでは、「公然」となるのを避けるために一対一で行なうという展開が描かれていた。
色々と関係者に取材して作ってたようなので、なるほど法的にはそういう解釈か、と思った記憶がある。
Re: (スコア:0)
まじか。
著作権法クラスタ的には、不特定に呼びかけて客を集めた場合は、撮影時だけ一対一になったとしてもそれは、不特定である→公衆である。という解釈なんだが…。
Re: (スコア:0)
別のコメント [srad.jp]に誰か書いてるけど、「公衆」と「公然と見做す場合に見てる誰か」の違いがこういうとこにあるんだろか。
あと漫画の中で客をどう集めているかというのも関係あるかも。
Re: (スコア:0)
公共の場所で行われているから公然です
Re:公然 (スコア:1)
マジックミラー号:そうなんだろうか?
Re: (スコア:0)
ゴーンも逃げて正解でしょ正直。
Re: (スコア:0)
会員制だろうと閉鎖空間だろうと、多数の人がいれば公然わいせつになりうる、というだけ。
その程度の線引きで文句を言うなら、改正案をロビー活動する等、日本ではいくらでもアクションの取りようがあるんだが。レバノンみたいな癒着だらけの政治やってる国と違って。
Re: (スコア:0)
「というだけ」というのが問題なのでは?いまいち反論になってないコメントですね
Re: (スコア:0)
だからその「というだけ」という基準が嫌なら、改正させるのが日本みたいな民主主義国家のやりかただ、って話でしょ。
気に入らないから法を破っても、金で政治家に癒着すればVIP待遇で違法出国まで手助けしてもらえる、というレバノン式が良いなら、それこそレバノン行けよってな。
但し金がないと、日本以上に偏った(かつ貧乏人に不利な)司法に泣くことになるだろうけど。
Re: (スコア:0)
公然かどうか以前に、そもそも何が「わいせつ」かは判例しか根拠がなかったんでは?
Re: (スコア:0)
そりゃ「何をもって猥褻とするか」なんて時代によっても変わるようなものを、いちいち法文化してらんねーべ。
Re: (スコア:0)
今回の話は「公然わいせつ罪」で、しかも「公然わいせつ罪に問われる公然とはなんぞや」という部分が焦点のツリーなのに、
そこから「公然」を抜いて話をしようとするとはこれ如何に。
Re: (スコア:0)
めぐりめぐって罪とは何ぞやと議論を始めるがごとし
#こういうのって会話泥棒って言うんだって?
Re: (スコア:0)
49人というのは少数なのか?
Re: (スコア:0)
公衆の定義は非特定または多数なので、会員制をとり特定少数である限り公然にはなりえません
法律学者も99%くらいは同意してもらえると思います(残り1%は御用学者なので)
日本には公然わいせつ罪(刑法174条)はあっても、公衆わいせつ罪などという罪はないのですが。
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律とか、あるいは著作権法でいう「公衆」の話がしたいのですかね?
ちなみに前者での「公衆」は、たとえば自動車や航空機などの乗組員+乗客なんかでも対象になると法文に明記されてるので、当然、特定少数でも対象になりえますね。
で、それに同意しない法律学者が99%も居る?凄いですね。日本の法律家というのは、法文を無視するのが前提なのでしょうか?
Re: (スコア:0)
不特定 かつ 多数 って条件なら良かったのになあ。
不特定で少数がアリだからかなり幅広いんだよね
Re: (スコア:0)
判例でググってみたら「数百人入るハコ(密室)でのハプニングバー(会員制)」のことですか?
そりゃ公然が適用されかねないわ