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事業廃止に伴う払い戻し手続き期間終了後も、発行総額の20%か、未使用残高の5%までなら、事業者判断による払い戻しができるんですね。
原則として払い戻しが禁止されている前払式支払手段にお釣りが出せるのも同じ条文が根拠になっているようで。
資金決済法 [e-gov.go.jp]
第二十条 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。一 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)二 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定により第七条の登録を取り消されたとき。三 その他内閣府令で定める場合
5 前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
前払式支払手段に関する内閣府令 [e-gov.go.jp]
(払戻しが認められる場合)第四十二条 法第二十条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 基準日を含む基準期間における払戻金額(法第二十条第一項及び第三号の規定により払い戻された金額を除く。次号において同じ。)の総額が、当該基準日の直前の基準期間において発行した前払式支払手段の発行額の百分の二十を超えない場合二 基準日を含む基準期間における払戻金額の総額が、当該基準期間の直前の基準日における基準日未使用残高の百分の五を超えない場合三 保有者が前払式支払手段を利用することが困難な地域へ転居する場合、保有者である非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)が日本国から出国する場合その他の保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
手続き終了後も払い戻していいんだ (スコア:0)
事業廃止に伴う払い戻し手続き期間終了後も、発行総額の20%か、未使用残高の5%までなら、事業者判断による払い戻しができるんですね。
原則として払い戻しが禁止されている前払式支払手段にお釣りが出せるのも同じ条文が根拠になっているようで。
資金決済法 [e-gov.go.jp]
前払式支払手段に関する内閣府令 [e-gov.go.jp]