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ライター用オイル缶の新幹線持込発覚で約6万円の増運賃が請求される事件」記事へのコメント

  • 固形燃料とか。(アルコールを固形化したもの、例えば旅館で鍋とかに使うやつ)
    それいったらまあ、紙も可燃性固体だけど
    いよいよキャンパーは携行品に注意が必要ですな

    • by Anonymous Coward

      >危険品とは、可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体、火薬類、揮散性毒物、農薬などを指します。

      ただ
      >可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体を含む製品であって、小売店などで一般的に購入いただけるもの
      >(酒類・化粧品類・医薬品・ヘアスプレーなど)は、
      >2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内であれば、持ち込むことができます。
      >この場合、中身が簡単に漏れ出ないようにご注意ください。

      って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。

      • by Anonymous Coward on 2020年01月15日 16時47分 (#3745611)

        >って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。
        ちがう

        >「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。8月、出張で東海道新幹線を利用した。
        >席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、
        >車掌に呼び止められた。「危険物の可能性がある」。重さ140グラム、
        >133ミリリットル入りの缶1個を没収された。
        https://www.nishinippon.co.jp/item/n/572257/ [nishinippon.co.jp]

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2020年01月15日 17時24分 (#3745661)

          国交省やJR各社の回答を見ても、モノ自体がNGという判断ですね。
          別表第4号

          日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。

          モノはこれ [amazon.co.jp]だとして

          日常の用途で使用する → ○
          小売店等で通常購入可能 → ○
          可燃性液体を含む製品 → ○
          揮発油等の可燃性液体そのものは除く → ×?
          2リットル以内 → ○
          中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護 → ○?

          「揮発油等の可燃性液体そのもの」ってところで引っかかっちゃったんじゃないかと。
          カセットガス、ライター、酒がOKなところをみると、
          燃料として使用されることを目的とした液体、かつそれ自体が製品(製品の構成要素ではなく)、という意味なのかな。

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2020年01月15日 20時21分 (#3745805)

            規則の大元は鉄道運輸規程で

            第二十三条 旅客ハ自ラ携帯シ得ル物品ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノニ限リ之ヲ客車内ニ持込ムコトヲ得
            一 爆発質、自然発火質、腐蝕質其ノ他危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル物品但シ銃用実包又ハ銃用空包ニシテ二百箇以内(業務上ノ必要ニヨリ銃用実包又ハ銃用空包ヲ携帯スル者ガ其ノ者ノ専用ニ供スル列車ニ乗車スル場合ハ五百箇以内)、銃用雷管又ハ銃用雷管附薬莢ニシテ四百箇以内、銃用火薬ニシテ容器荷造共一瓩以内及導火線又ハ電気導火線ニシテ容器荷造共三瓩以内ヲ超エサルモノヲ除ク
            二 酒類、油類其ノ他引火シ易キ物品但シ旅行中使用スル少量ノモノヲ除ク
            三 刃物但シ同乗者ニ危害ヲ及ボスベキ虞ナキ様梱包シタルモノヲ除ク
            四 煖炉及焜炉但シ懐中用ノモノ又ハ直ニ使用シ得ザルモノヲ除ク
            五 死体
            六 動物但シ鉄道ニ於テ客車内ニ携帯スルコトヲ許諾シタル小動物ニシテ同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞ナキモノヲ除ク
            七 不潔、臭気等ノ為同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞アル物品
            八 座席又ハ通路ヲ塞グベキ虞アル物品及客車ヲ毀損スベキ虞アル物品
            (略)
            第二十四条 旅客ガ前条第一項第一号乃至第七号ニ掲グル物品ヲ客車内ニ持込ミ又ハ持込マントシタルトキハ鉄道係員ハ旅客ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
            ○2 前項ノ場合ニ於テハ旅客ハ既ニ支払ヒタル運賃及料金ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ
            ○3 鉄道ハ前二項ノ規定ニ依ルノ外其ノ物品ニ付乗車券ニ記載シタル通用区間(有効ノ乗車券ヲ所持セザルトキハ乗車列車ノ運転区間)ニ対スル相当運賃及其ノ十倍以内ノ増運賃並ニ前条第一項第一号及第二号ニ掲グル物品ニ在リテハ尚其ノ重量一瓩ニ付金千円以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
            ○4 前項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ

            「旅行中使用スル少量ノモノ」に該当しなければ、争ってもアウトだろう。
            ちなみに国の省令で、危険物持ち込みのペナルティは「車外や鉄道地外への退去」と「乗車区間の(貨物)運賃+(運賃の10倍以内+1000円/kg以内)の割増運賃」。と決まっている。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              ライターオイルは「旅行中使用スル少量ノモノ」そのものだろう。
              ジッポの白金カイロとかだと一日一回ジッポオイル使う。
              (白金カイロはデフォはベンゼンだがジッポオイルも使用可能)

              そもそもの矛盾は、高圧ガス(屋台でおなじみのガスボンベ)も
              可燃液体(ガソリン携行缶)も量を問わず禁止と言いながら、
              小売りサイズOKの並びでカセットガスOKとか言ってる事だしなぁ……
              禁止と言いつつ幅広い例外を設けて問題ないと誘っておきながら、
              気分次第でどちらを適用するか変えてるのは悪質と言う他ない。

              手荷物検査できるわけじゃないから悪意あれば持ち込み楽勝で対テロ的には元々死んでる。
              現実的に小物サイズのはちゃんと許容するか、
              建前通りに適用して行楽客締め出すか決めなきゃダメだ。

              • by Anonymous Coward

                カセットガスは高圧ガス規制法の対象外であることが高圧ガス規制法そのものに明記されています。
                それに対してライターオイルはパッケージにしっかりと「危険等級2 第4類第2(or1)石油類」と記載されたれっきとした危険物です。

                別に気分次第で扱いを変えているわけではなく、双方の規制法に沿って決められているのであって、それを知らないで文句を言ってもしようがありません

          • by Anonymous Coward on 2020年01月15日 20時27分 (#3745811)

            カセットガスが〇なのに、これが×なのが理解できないところだね

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              いや、むしろ当然。

              可燃性ガスに火を付けるのってなかなか難しいから。
              一定の比率で空気と混合するなどの工夫が要る。それ単独ではほぼ無害。

              ライター用オイルなんて言い方してるけど、ほぼガソリンで、火を近づければ簡単に燃えるってさ。
              ガソリンの危険性は京アニ事件でイヤと言うほど思い知っただろうが。

              軽油や灯油くらいになると、また扱いも違うんだろうけどさ。

              • by Anonymous Coward

                > 可燃性ガスに火を付けるのってなかなか難しいから。
                ガスを噴出させ続けることができるなら(コンロ用ガス缶は単独だとそれが難しめ)
                普通に噴出ガスにライター近づければ燃えるのでは?

              • by Anonymous Coward

                カセットコンロにカセットをきちんと装着できていなくてガスが漏れてしまった時、
                それに気付かずに点火しようとして、一瞬だけ爆発的に燃えてテーブルが火の海になりました。
                (それでもテーブル上に置かれていた紙が燃え始めたりはしましたけど)
                どれだけ火が付きやすいかはわかりませんが、ほぼ無害とは言えないと思います。
                カセットガスとオイル缶ではすぐに外に取り出せる可燃物の量が違うんじゃないですかね。

              • by Anonymous Coward

                ガスは燃焼・爆発させようと思ったら適切な量にしないといけないから。

                結局単位時間でどれだけ消費出来るかの差だね。
                ガスだと、ライターオイルを蒔いて一気に着火みたいに一瞬で消費出来ないのは感覚的に解るよね。
                結局噴出箇所でしか燃え続けないから被害箇所はピンポイントだし、爆発狙いでも窓を開けたり等の換気でガスはどんどん外に逃がせる。

              • by Anonymous Coward

                カセットに装着するだけの トーチバーナー [amazon.co.jp]とかあるから、市販・小型のもので簡単に燃やせることは燃やせますね。
                「差」って意味では、手に持てる量をぶちまけたときに他人への被害や継続的

              • by Anonymous Coward

                スプレー缶のイメージなんだろうけど向きによっては液化したままぶち撒けられる。
                指だとちょっぴり押しにくいが、市販スプレーの頭(とくにガス抜き用機構があるやつ)使うだけで済む。
                あと、ガスが濃い分には最適比率で無くてもそこらの空気との界面で燃えるので普通に燃える。
                爆発するよかガスが拡散しながら燃えていくほうが場合によってはダメージ大きい。
                液体だとぶち撒けた所しか燃えないが、ガス缶自体を近くに火のある場所で損壊させれば周辺一気に炙れるし。
                あよ、列車は窓開けるの難しい。

                一長一短でどっちも危ないよ。少なくとも安全ではない。

          • by Anonymous Coward

            亀レス(死語?)ですが、

            > 燃料として使用されることを目的とした液体、かつそれ自体が製品(製品の構成要素ではなく)、という意味なのかな。

            今回のケースに限っては、多分そういうことだと思います。

            ややこしいのは、酒、化粧品、医薬品は持ち込みが禁止される可燃性液体そのものではない運用らしいこと。
            「らしい」というのは、問い合わせたときの回答に歯切れが悪かったから。(電話だったせいかも)
            エタノール80%の消毒用アルコール(手指を除菌するやつとか)は少量だったらOKと言っていたよ。

            規則の適用部分や根拠、運用解釈(内規?)を質問してみたが歯切れが悪かったので。(対応のお姉さまを問い詰めるのはかわいそうなので止めた)

        • by Anonymous Coward on 2020年01月15日 17時24分 (#3745662)

          「可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体を含む製品」がOKなのであって、「可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体そのもの」はダメでしょうよ。

          親コメント
          • 可燃性固体ってめちゃくちゃ持ってません?
            本とか新聞紙とか。

            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2020年01月16日 0時33分 (#3745940)

              > 可燃性固体ってめちゃくちゃ持ってません?
              > 本とか新聞紙とか。

              燃えるから可燃性じゃなくて
              比較的低温でも引火しやすい固体が「可燃性固体」です

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                つまり、ロウソクは可燃性固体を含む製品だからOKだけど。
                スキー板に塗る蝋は可燃性固体そのものなのでNG。
                絶賛スキーシーズン中ですが、皆様気を付けましょう。

            • by Anonymous Coward

              だいたいそのへんは消防法により「第2類危険物」に指定されていないのでおk

          • by Anonymous Coward

            「可燃性固体」がダメなら俺は新幹線に乗れないのか・・・

            # よくネットで炎上するので

          • by Anonymous Coward

            カセットガスがOKだからその視点は間違い。
            高圧ガスも可燃性液体と並んで量を問わず一切禁止と説明されている。
            別の規則で例外として許容されていると言うやつも居るだろうが、
            その例外規則ではライターオイルも許容されて然るべき内容になっている。

            JR側が想定した品物かどうかの問題で、
            JR側が説明した何らかの基準に適合するか否かは全く関係がない。

        • by Anonymous Coward

          オイルランプ(行燈とも言う)用ツナ缶もダメかもしれない。

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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