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令状なくてもメール履歴保存を警察が命令可能」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    ウィルスを作成し、提供する事が罪になるのは理解できるが、単なる提供が罪になるのはどうだろう?誤ってウィルスを送信してしまうこともあるでしょうし。
    また、単純所持が罪になるとワクチンの開発が出来なくなってしまうのでは?
    メールの保存義務に関しても、令状なしでは恣意的な運用が可能になり、通信の秘密に抵触するのではないでしょうか。
    • by mkasa (12075) on 2003年08月08日 10時49分 (#374864)
      どこまでが「所持」と見なされるのか、リンクされていた記事ではわかりませんでしたが、ウィルスメールを受け取ってローカルHDDに保存された状態が「ウィルスの所持」と見なされたりするのならば、現状送信も所持も、本人が意図せず行ってしまうことはかなりあるとおもいます。

      そうするとアンチウィルスソフト会社が「ウィルス対策ソフトを入れないと逮捕される危険性があります!」とかいって、ソフトを売ることができるのかなぁ。もしそうなったらやだなぁ。
      親コメント

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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