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令状なくてもメール履歴保存を警察が命令可能」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    ウィルスを作成し、提供する事が罪になるのは理解できるが、単なる提供が罪になるのはどうだろう?誤ってウィルスを送信してしまうこともあるでしょうし。
    また、単純所持が罪になるとワクチンの開発が出来なくなってしまうのでは?
    メールの保存義務に関しても、令状なしでは恣意的な運用が可能になり、通信の秘密に抵触するのではないでしょうか。
    • > そうするとアンチウィルスソフト会社が「ウィルス対策ソフトを入れ
      > ないと逮捕される危険性があります!」とかいって、ソフトを売るこ
      > とができるのかなぁ。
       
       いや、さすがにそれはないと思うんですが。
       リンク先を見れば、「作成」と「所持」は1セットになっていると思
      うんですが。要するに、ここでは自発的な意志をもってウィルス
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      スケーター12号〜(┌  ┌  ┌  ´Д`)┘
      • >あるいは(例えば)渡されたファイルがウィルスと知っていて
        >処分しなかったとか、そういうところを罪に問われると読めます。

        んー。どっかの誰かから送られたウィルスメールをそのまま、放っておいているんですが、それも罪かしら?

        別件逮捕の口実のひとつになりそうな気もするんだけど。
        •  それはFortune氏もフォロー [srad.jp]しておられますが、それは「単純所持」
          であって即罪には取られないのではないかと。

           すいません。結局俺の意見には「悪意」という観点が抜けていましたね。
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          スケーター12号〜(┌  ┌  ┌  ´Д`)┘
          親コメント
          • by shivandragon (10040) on 2003年08月08日 12時34分 (#374991)
            反論の意図はあまりなかったのですが・・・

            >結局俺の意見には「悪意」という観点が抜けていましたね。

            その悪意ってのが規定しづらいですよね。
            僕はウィルスをウィルスと認識して持っています。
            「悪意のある用途で使えるものを消さずにもっている」-> 「いつか、どこかで使うつもりがある」 -> 「悪意がある」という考えも可能じゃないかと。
            ウィルスをウィルスと認識した時点で駆除しないといけない世の中になったのかな。

            あと、Fortune氏のリンク先
            二  一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一と同様とすること。

            の方は意図を規定していないな・・・。
            ウィルスばら撒きを罪に問えるのかな?
            それとも僕が法律用語をよく読めないから、間違っている?
            親コメント
          • それで大丈夫だと言えるほど、警察は信用できないですよ。
            カッターを持っていたのを理由に銃刀法違反で別件逮捕したなんてのもありましたし。
            不当な別件逮捕の口実を増やしてしまうだけでしょう。
            許可なく故意に感染させる行為を処罰対象にするのに異論はありませんが、
            加えるにしても、(ウイルスの定義をきちんとした上で)作成までが妥当のように思います。

            民主党あたりに意見を送ってみようかと思います。
            親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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