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令状なくてもメール履歴保存を警察が命令可能」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    ウィルスを作成し、提供する事が罪になるのは理解できるが、単なる提供が罪になるのはどうだろう?誤ってウィルスを送信してしまうこともあるでしょうし。
    また、単純所持が罪になるとワクチンの開発が出来なくなってしまうのでは?
    メールの保存義務に関しても、令状なしでは恣意的な運用が可能になり、通信の秘密に抵触するのではないでしょうか。
    • > そうするとアンチウィルスソフト会社が「ウィルス対策ソフトを入れ
      > ないと逮捕される危険性があります!」とかいって、ソフトを売るこ
      > とができるのかなぁ。
       
       いや、さすがにそれはないと思うんですが。
       リンク先を見れば、「作成」と「所持」は1セットになっていると思
      うんですが。要するに、ここでは自発的な意志をもってウィルス
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      スケーター12号〜(┌  ┌  ┌  ´Д`)┘
      • >あるいは(例えば)渡されたファイルがウィルスと知っていて
        >処分しなかったとか、そういうところを罪に問われると読めます。

        んー。どっかの誰かから送られたウィルスメールをそのまま、放っておいているんですが、それも罪かしら?

        別件逮捕の口実のひとつになりそうな気もするんだけど。
        •  それはFortune氏もフォロー [srad.jp]しておられますが、それは「単純所持」
          であって即罪には取られないのではないかと。

           すいません。結局俺の意見には「悪意」という観点が抜けていましたね。
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          スケーター12号〜(┌  ┌  ┌  ´Д`)┘
          • それで大丈夫だと言えるほど、警察は信用できないですよ。
            カッターを持っていたのを理由に銃刀法違反で別件逮捕したなんてのもありましたし。
            不当な別件逮捕の口実を増やしてしまうだけでしょう。
            許可なく故意に感染させ

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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