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「インターネットの分野でイノベーションが起こせなくなってしまうおそれがある。」これに繋がる意味が分からない。なぜイノベーションが起こせなくなるのか?
今回の件、ちょっとした実験で設置して、やっぱやーめた、って撤去したのに摘発されてるんだよ。実験的な行為が罰せられる恐れが強いってのは、萎縮に繋がるよね、って話。
これは違法の可能性が高いからやめろ、って感じの指摘が先にあったわけでもなく、いきなり摘発ってのも反発を招いてるところ。まぁ要するにまた県警が暴走してる、勘弁してくれ、ってのが本音だな…。
被告人は、100%CPUを使うのはまずそうだから全部使わない設定でやっていたわけでしょ。100%使ったらまずいことは本人も自覚しているわけ。当人も自覚しているものを、「いきなり摘発」といっても通りませんわな。「いや、あんた自分でもまずいってわかってるじゃん」と言われて終わり。
設定が50%だろうと複数走れば問題だし、問われているのは「不正指令電磁的記録保管罪」なので、実際に100%CPUを使う設定にしたかどうかは問題になってないのよ。そういうことができるソフトを使うために保管していたところが問われてんの。
さらに100%だろうか1%だろうが「軽微である事は理由にならない」「消費電力や処理速度の低下などが、使用者の気づかない程度のものであったとしても、反意図性や不正性を左右するものではない」と踏み込んで判決しているからね。
まあ携帯電話黙って充電して(盗電)検挙されるから違法は違法ってことで。
(んでその踏み込んだ判決と言うのも今後の判例として参照されると予測される)
この踏み込んだ判決で確定したらトラッカーの類いはどう整理を付けるのかとても興味ある。CPUへの負荷が軽微である事は理由にならず、ユーザーが気づかない程度であっても駄目となると、トラッカーはだいたい駄目でしょ。広告みたいに見えてるわけでもないし、ユーザーに利益を与えるものでもなく、告知もされてない。一般ユーザーはトラッカーの存在を知らないからね。
>
盗電は電気を盗まれるだけだけど、ウェブサイトは電気の代わりに情報を得てるでしょ。
?
・携帯電話充電盗電(はっきりと窃盗罪犯罪検挙)他人の電気(財物)を無断で盗む。窃盗犯は、盗んだ電気を携帯電話に貯蔵して窃取する。
・コインハイブ「他人のPC及び電力と言う財物」を使って「自分の仮想通貨と言う財物」を取得している。
> 「自分の仮想通貨と言う財物」
法的に無知すぎだね。「財物」は「物」限定の概念だ。もしそうだとするなら、なんで「窃盗罪」で起訴しなかったの?
Coinhiveの計算結果が、財物じゃないからだよ。
財物だよ。まだ確たる通説や判例は確立してないけど、仮想通貨データも財物。https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
これは金融系として、仮想通貨をどう位置付けるか、しか書いてない。
犯罪はまた別。というか言及さえされてない。残念ながら、この中には「財物」にするとかは出てこない。
しかもこれ2019年なのだが。対象は2017年なんだが。
財物性はともかくとして、「財産上の利益」だな。
そして法解釈論の議論については時間的遡及しても違法ではないから。そしてこれは仮想通貨(データ)が財産上の利益であると言う有力な解釈を提示する一つの参考資料ってだけ。別にこの資料が直接不正指令電磁的記録関連罪の刑事裁判の直接の論拠資料になるとは誰も一言も言ってない。https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
高裁判決では「規範的に判断」すなわち一般常識で考えろ、ってはっきり明言してるからね。プログラマやIT技術者には難しい分野だろうけど(一般常識の観点で物事を考えると言うのが)
> 有力な解釈を提示する一つの参考資料
どこが?ちゃんと読んだの?
これはCoinhiveの話は書いてないだけでなく、ビットコインの技術的観点から、どこが金融的に金銭であると言えるかを検討しているだけ。
この判決には一つの参考にもならない。
なぜならこの判決には「財物」の話は全く出てこないからだ。当然ビットコインに関連するような意味の金銭の話も出てこない。
判決では、金を得たのはCPU利用率を売ったからということになってる。コンピュータ上の「財物」も金銭も、話が出てくる余地はないのだが、何の話をしているの?
なぜ話が出てくる余地がないか理解できないのだろうけど、
たとえば、知らないうちに走っていたのが DDoS攻撃用のモジュールだったら有罪は確実だから、使用者が気づかないかどうかが、反意図性や不正性を左右する条件ではないことは明白でしょ。別に踏み込んでいるわけではなく、正当な判断だと思うよ。
結局、本人も100%使うとまずいとわかっているところで反意図性や不正性が認められて、それを気づかれない程度にやればいいとはならないんだから有罪ってことで、他の件に即座に適用できるかというと、そんな単純なものではないのでは。
> DDoS攻撃用のモジュール
でもDDoS攻撃用のモジュールじゃないわけでしょ。DDoS攻撃用モジュールであれば、それ自体がウイルスである可能性高い。
でもCoinhiveは相手への攻撃を主目的にしたツールじゃないので、そのたとえは意味がないのだが、分かって書いているのだろうか。
> 正当な判断だと思うよ。
Coinhiveへの正当な判断じゃありませんね。DDoS攻撃用モジュールは、攻撃用。Coinhiveは攻撃用じゃないので同じじゃありません。
>>同じじゃないから無罪
それは高裁判決要旨の一部『本件コインハイブのように『閲覧者に無断で「CPUを提供」させ』るプログラムとは大きく様相が異なり、単純に比較検討して論じるのは適当でない。』でばっさり切り捨て御免だねあの世いき
DDoS攻撃用モジュールは「使用者が気づかないかどうかが、反意図性や不正性を左右する条件ではないことは明白」の根拠であって、Coinhiveのたとえではない。文章の論理構造が理解できないなら、この問題に口をはさむのはやめた方がいいと思うよ。
いや、全然違うね。
>>Coinhiveは相手への攻撃を主目的にしたツールじゃないのそれはプログラマやIT技術者のテメエ勝手な解釈であって一般社会には通用しないと言うのが高裁判決なんだけど、まだ理解してないのかな?
使用者のPCにおいて無断で実行され、かつ不法にリソースを浪費し、かつ不正に財産上の利益を得るソフトウェアが不正指令電磁的記録とされるのはむしろ当然の帰結だろ。
>> 正当な判断だと思うよ。>Coinhiveへの正当な判断じゃありませんね。DDoS攻撃用モジュールは、攻撃用。>Coinhiveは攻撃用じゃないので同じじゃありません。同上。プログラマやIT技術者のテメエ勝手な解釈であって一般社会には通用しない。
この書き方で終わらせるのは不親切な気もしてきたので、ちょっと解説しておくか。
「使用者が気づかないかどうかが、反意図性や不正性を左右する」と言った場合、文脈に応じて解釈は二通りありえる。
(1)反意図性・不正性は、使用者が気づかないかどうかに常に左右される(2)現在注目している反意図性・不正性に関しては、使用者が気づかないかどうかに左右される
(1)、(2)のどちらが成立しても、Coinhiveの件は「使用者が気づかないから反意図性・不正性は成立しない」という結論が出る。
(1)を否定する証明としては、何でもいいから反例がひとつあればよ
やっぱり一般社会に通用する法規範、すなわち高裁判決では「規範的に判断」すなわち一般常識で考えろ、ってはっきり明言してるけど、そう言うのが、プログラマやIT技術者には本当にまじめに難しい分野だと言う事を如実に証明する返事だよねそれって。
不正指令電磁的記録関連罪はコンピュータ使用者の保護の観点から、徒に不正性や反意図性を限定的に解釈するよりはむしろ「一般的なプログラム使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断される」程度当該観点からは当然の話である。
翻って見るに、使用者のPCにおいて無断で実行され、かつ不法にリソースを浪費し、かつ不正に財産上の利益を得るソフトウェアが不正指令電磁的記録とされるのはむしろ当然の帰結とも評価できる。
もちろん京大研究員ACCS不正アクセス事件でも似たような議論あったけどね。と言う事なの。プログラマやIT技術者には永遠に理解できないだろうってのがアリアリだけど、そう言う一般的な法規範や法解釈が理解できないなら、この問題に口をはさむのはやめた方がいいと思うよ。
誤字った。
誤:むしろ「一般的なプログラム使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断される」程度当該観点からは当然の話である。
正:はむしろ「一般的なプログラム使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断される」程度までの拡張解釈は許容されると言うのは、当該観点からは当然の話である。
なんども言うけど、こういった法解釈が最高裁判所で確定すれば、新たな法規範となって強制力を持つわけ。それも理解が難しいだろうけど。
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とても不思議なのが (スコア:2)
「インターネットの分野でイノベーションが起こせなくなってしまうおそれがある。」
これに繋がる意味が分からない。
なぜイノベーションが起こせなくなるのか?
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
今回の件、ちょっとした実験で設置して、やっぱやーめた、って撤去したのに摘発されてるんだよ。
実験的な行為が罰せられる恐れが強いってのは、萎縮に繋がるよね、
って話。
これは違法の可能性が高いからやめろ、って感じの指摘が先にあったわけでもなく、いきなり摘発ってのも反発を招いてるところ。
まぁ要するにまた県警が暴走してる、勘弁してくれ、ってのが本音だな…。
Re:とても不思議なのが (スコア:3, すばらしい洞察)
被告人は、100%CPUを使うのはまずそうだから全部使わない設定でやっていたわけでしょ。100%使ったらまずいことは本人も自覚しているわけ。当人も自覚しているものを、「いきなり摘発」といっても通りませんわな。「いや、あんた自分でもまずいってわかってるじゃん」と言われて終わり。
設定が50%だろうと複数走れば問題だし、問われているのは「不正指令電磁的記録保管罪」なので、実際に100%CPUを使う設定にしたかどうかは問題になってないのよ。そういうことができるソフトを使うために保管していたところが問われてんの。
Re: (スコア:0)
さらに100%だろうか1%だろうが「軽微である事は理由にならない」「消費電力や処理速度の低下などが、使用者の気づかない程度のものであったとしても、反意図性や不正性を左右するものではない」と踏み込んで判決しているからね。
まあ携帯電話黙って充電して(盗電)検挙されるから違法は違法ってことで。
(んでその踏み込んだ判決と言うのも今後の判例として参照されると予測される)
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
この踏み込んだ判決で確定したらトラッカーの類いはどう整理を付けるのかとても興味ある。
CPUへの負荷が軽微である事は理由にならず、ユーザーが気づかない程度であっても駄目となると、トラッカーはだいたい駄目でしょ。
広告みたいに見えてるわけでもないし、ユーザーに利益を与えるものでもなく、告知もされてない。
一般ユーザーはトラッカーの存在を知らないからね。
Re: (スコア:0)
>
まあ携帯電話黙って充電して(盗電)検挙されるから違法は違法ってことで。
盗電は電気を盗まれるだけだけど、
ウェブサイトは電気の代わりに情報を得てるでしょ。
Re: (スコア:0)
?
・携帯電話充電盗電(はっきりと窃盗罪犯罪検挙)
他人の電気(財物)を無断で盗む。窃盗犯は、盗んだ電気を携帯電話に貯蔵して窃取する。
・コインハイブ
「他人のPC及び電力と言う財物」を使って「自分の仮想通貨と言う財物」を取得している。
Re: (スコア:0)
> 「自分の仮想通貨と言う財物」
法的に無知すぎだね。「財物」は「物」限定の概念だ。
もしそうだとするなら、なんで「窃盗罪」で起訴しなかったの?
Coinhiveの計算結果が、財物じゃないからだよ。
Re: (スコア:0)
財物だよ。まだ確たる通説や判例は確立してないけど、仮想通貨データも財物。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
Re: (スコア:0)
これは金融系として、仮想通貨をどう位置付けるか、しか書いてない。
犯罪はまた別。というか言及さえされてない。
残念ながら、この中には「財物」にするとかは出てこない。
しかもこれ2019年なのだが。対象は2017年なんだが。
Re: (スコア:0)
財物性はともかくとして、「財産上の利益」だな。
そして法解釈論の議論については時間的遡及しても違法ではないから。そしてこれは仮想通貨(データ)が財産上の利益であると言う有力な解釈を提示する一つの参考資料ってだけ。別にこの資料が直接不正指令電磁的記録関連罪の刑事裁判の直接の論拠資料になるとは誰も一言も言ってない。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
高裁判決では「規範的に判断」すなわち一般常識で考えろ、ってはっきり明言してるからね。プログラマやIT技術者には難しい分野だろうけど(一般常識の観点で物事を考えると言うのが)
Re: (スコア:0)
> 有力な解釈を提示する一つの参考資料
どこが?ちゃんと読んだの?
これはCoinhiveの話は書いてないだけでなく、ビットコインの技術的観点から、どこが金融的に金銭であると言えるかを検討しているだけ。
この判決には一つの参考にもならない。
なぜならこの判決には「財物」の話は全く出てこないからだ。当然ビットコインに関連するような意味の金銭の話も出てこない。
判決では、金を得たのはCPU利用率を売ったからということになってる。
コンピュータ上の「財物」も金銭も、話が出てくる余地はないのだが、何の話をしているの?
なぜ話が出てくる余地がないか理解できないのだろうけど、
Re: (スコア:0)
たとえば、知らないうちに走っていたのが DDoS攻撃用のモジュールだったら有罪は確実だから、使用者が気づかないかどうかが、反意図性や不正性を左右する条件ではないことは明白でしょ。別に踏み込んでいるわけではなく、正当な判断だと思うよ。
結局、本人も100%使うとまずいとわかっているところで反意図性や不正性が認められて、それを気づかれない程度にやればいいとはならないんだから有罪ってことで、他の件に即座に適用できるかというと、そんな単純なものではないのでは。
Re: (スコア:0)
> DDoS攻撃用のモジュール
でもDDoS攻撃用のモジュールじゃないわけでしょ。
DDoS攻撃用モジュールであれば、それ自体がウイルスである可能性高い。
でもCoinhiveは相手への攻撃を主目的にしたツールじゃないので、そのたとえは意味がないのだが、分かって書いているのだろうか。
> 正当な判断だと思うよ。
Coinhiveへの正当な判断じゃありませんね。DDoS攻撃用モジュールは、攻撃用。
Coinhiveは攻撃用じゃないので同じじゃありません。
Re: (スコア:0)
>>同じじゃないから無罪
それは高裁判決要旨の一部
『本件コインハイブのように『閲覧者に無断で「CPUを提供」させ』るプログラムとは大きく様相が異なり、単純に比較検討して論じるのは適当でない。』
でばっさり切り捨て御免だね
あの世いき
Re: (スコア:0)
DDoS攻撃用モジュールは「使用者が気づかないかどうかが、反意図性や不正性を左右する条件ではないことは明白」の根拠であって、Coinhiveのたとえではない。文章の論理構造が理解できないなら、この問題に口をはさむのはやめた方がいいと思うよ。
Re: (スコア:0)
いや、全然違うね。
>>Coinhiveは相手への攻撃を主目的にしたツールじゃないの
それはプログラマやIT技術者のテメエ勝手な解釈であって一般社会には通用しないと言うのが高裁判決なんだけど、まだ理解してないのかな?
使用者のPCにおいて無断で実行され、かつ不法にリソースを浪費し、かつ不正に財産上の利益を得るソフトウェアが不正指令電磁的記録とされるのはむしろ当然の帰結だろ。
>> 正当な判断だと思うよ。
>Coinhiveへの正当な判断じゃありませんね。DDoS攻撃用モジュールは、攻撃用。
>Coinhiveは攻撃用じゃないので同じじゃありません。
同上。プログラマやIT技術者のテメエ勝手な解釈であって一般社会には通用しない。
Re: (スコア:0)
この書き方で終わらせるのは不親切な気もしてきたので、ちょっと解説しておくか。
「使用者が気づかないかどうかが、反意図性や不正性を左右する」と言った場合、文脈に応じて解釈は二通りありえる。
(1)反意図性・不正性は、使用者が気づかないかどうかに常に左右される
(2)現在注目している反意図性・不正性に関しては、使用者が気づかないかどうかに左右される
(1)、(2)のどちらが成立しても、Coinhiveの件は「使用者が気づかないから反意図性・不正性は成立しない」という結論が出る。
(1)を否定する証明としては、何でもいいから反例がひとつあればよ
Re: (スコア:0)
やっぱり一般社会に通用する法規範、すなわち高裁判決では「規範的に判断」すなわち一般常識で考えろ、ってはっきり明言してるけど、そう言うのが、プログラマやIT技術者には本当にまじめに難しい分野だと言う事を如実に証明する返事だよねそれって。
不正指令電磁的記録関連罪はコンピュータ使用者の保護の観点から、徒に不正性や反意図性を限定的に解釈するよりはむしろ「一般的なプログラム使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断される」程度当該観点からは当然の話である。
翻って見るに、使用者のPCにおいて無断で実行され、かつ不法にリソースを浪費し、かつ不正に財産上の利益を得るソフトウェアが不正指令電磁的記録とされるのはむしろ当然の帰結とも評価できる。
もちろん京大研究員ACCS不正アクセス事件でも似たような議論あったけどね。
と言う事なの。プログラマやIT技術者には永遠に理解できないだろうってのがアリアリだけど、そう言う一般的な法規範や法解釈が理解できないなら、この問題に口をはさむのはやめた方がいいと思うよ。
Re: (スコア:0)
誤字った。
誤:
むしろ「一般的なプログラム使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断される」程度当該観点からは当然の話である。
正:
はむしろ「一般的なプログラム使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断される」程度までの拡張解釈は許容されると言うのは、当該観点からは当然の話である。
なんども言うけど、こういった法解釈が最高裁判所で確定すれば、新たな法規範となって強制力を持つわけ。それも理解が難しいだろうけど。