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>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
教育現場は元々著作権適応対象外の一部例外がある音楽教室は営利目的だからだめで幼小中高大は教育目的なら問題ないよだから、この音楽教室も一条校になるなりすりゃいいだけ
https://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html [jasrac.or.jp]JASRACにも書いてあるし散々JASRACはこの件について音楽教室側と話し合いをした上で音楽教室側がふざけんなって蹴り続けたからこうなっただけでJASRAC側のが現行法上正しい。その上でJASRACが音楽教室で教室内で使う場合は著作権料の対象外とするって条項でも作った上で作曲家などから合意を得られた場合に対象外にするとかしてもいいとは思うが。
要するに一条校でない朝鮮学校で楽曲を扱うのは著作権料の対象になると。JASRAC、ちゃんと取りに行けよ。
# 流石に各種学校でも除外対象だと俺は思う。
別に一条校とは書いていないし各種学校も含む「学校」に限っている話でもない。教育目的であれば学校を名乗っていない音楽教室でも「その他の教育機関」に該当するので著作権の制限を受ける。
>学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)>教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために著作物を複製し、公衆送信や公の伝達をすることができる。>※ただし、公衆送信(遠隔授業のための同時配信を除く)を行う場合には、教育機関の設置者は一定の補償金の支払いが必要(2018年改正著作権法の公布日(2018年5月25日)から3年以内に施行)。
地裁はどういう解釈でJASRACを勝訴させたんだ?まぁ、謎判決が多い地裁なので控訴審でひっくり返されるかな。
音楽教室が学校法人がやってないので学校ではないとされただけなんで音楽学校じゃなくって音楽教室が教育目的なんだよ
この裁判が起こる理由になったのは今話題のあの曲を!とか売り文句にして人集めたからだよ。音楽教室側が順当に悪いんだけどなんで音楽教室側の肩を持つ奴がいるのかわからないその理論で言うとマジコン全盛時代に子供にお金がかかるんだからゲームぐらいタダにしろっていった人と何も変わらないんだけど自覚ある?
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において」とある。音楽教室は営利を目的とする教育機関なので35条は適用できない。
また、35条は複製や公衆送信等の条文なので、今回のような演奏には関係ない。演奏に関係するのは38条だけど、そっちも営利を目的としないことが要件になっているから、音楽教室には適用できない。
今回の判決では、生徒が払っている受講料は著作物を享受するための対価である、とも認定されている。
著作権法38条では、営利を目的とせず、聴衆から料金をとらず、実演家に報酬が払われないとき初めて著作権者の許諾は不要ということになっているので、直営店といえども受講料をとっている時点で著作権料を払う必要がある。
念のため書くけど、学校の授業料は著作物を享受するための対価とはみなされていない。
>>ヤマハ音楽振興会そのものは一般財団法人でこれはその通り。>>直営店は「営利を目的としない教育機関」なのだけどね間違い。一般財団法人が行う事業は一般的には公益事業とはみなされない。従って「営利事業」だよ。※専ら「公益事業」を行うのは、公益財団法人や公益社団法人であって、一般財団法人ではない。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
おいおい、これヤバくない? (スコア:0)
>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
教育現場は元々著作権適応対象外の一部例外がある
音楽教室は営利目的だからだめで幼小中高大は教育目的なら問題ないよ
だから、この音楽教室も一条校になるなりすりゃいいだけ
https://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html [jasrac.or.jp]
JASRACにも書いてあるし散々JASRACはこの件について音楽教室側と話し合いをした上で
音楽教室側がふざけんなって蹴り続けたからこうなっただけでJASRAC側のが現行法上正しい。
その上でJASRACが音楽教室で教室内で使う場合は著作権料の対象外とするって条項でも作った上で
作曲家などから合意を得られた場合に対象外にするとかしてもいいとは思うが。
Re: (スコア:0)
要するに一条校でない朝鮮学校で楽曲を扱うのは著作権料の対象になると。
JASRAC、ちゃんと取りに行けよ。
# 流石に各種学校でも除外対象だと俺は思う。
Re: (スコア:0)
別に一条校とは書いていないし各種学校も含む「学校」に限っている話でもない。
教育目的であれば学校を名乗っていない音楽教室でも「その他の教育機関」に該当するので著作権の制限を受ける。
>学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)
>教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために著作物を複製し、公衆送信や公の伝達をすることができる。
>※ただし、公衆送信(遠隔授業のための同時配信を除く)を行う場合には、教育機関の設置者は一定の補償金の支払いが必要(2018年改正著作権法の公布日(2018年5月25日)から3年以内に施行)。
地裁はどういう解釈でJASRACを勝訴させたんだ?
まぁ、謎判決が多い地裁なので控訴審でひっくり返されるかな。
Re: (スコア:0)
音楽教室が学校法人がやってないので学校ではないとされただけ
なんで音楽学校じゃなくって音楽教室が教育目的なんだよ
この裁判が起こる理由になったのは今話題のあの曲を!とか売り文句にして人集めたからだよ。
音楽教室側が順当に悪いんだけどなんで音楽教室側の肩を持つ奴がいるのかわからない
その理論で言うとマジコン全盛時代に子供にお金がかかるんだからゲームぐらいタダにしろっていった人と何も変わらないんだけど自覚ある?
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において」とある。音楽教室は営利を目的とする教育機関なので35条は適用できない。
また、35条は複製や公衆送信等の条文なので、今回のような演奏には関係ない。演奏に関係するのは38条だけど、そっちも営利を目的としないことが要件になっているから、音楽教室には適用できない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
今回の判決では、生徒が払っている受講料は著作物を享受するための対価である、とも認定されている。
著作権法38条では、営利を目的とせず、聴衆から料金をとらず、実演家に報酬が払われないとき初めて著作権者の許諾は不要ということになっているので、直営店といえども受講料をとっている時点で著作権料を払う必要がある。
念のため書くけど、学校の授業料は著作物を享受するための対価とはみなされていない。
Re: (スコア:0)
>>ヤマハ音楽振興会そのものは一般財団法人で
これはその通り。
>>直営店は「営利を目的としない教育機関」なのだけどね
間違い。
一般財団法人が行う事業は一般的には公益事業とはみなされない。従って「営利事業」だよ。
※専ら「公益事業」を行うのは、公益財団法人や公益社団法人であって、一般財団法人ではない。