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音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、教室内での演奏は公衆に聞かせるものとの判断」記事へのコメント

  • ヤマハが提訴した直後の解説記事がこちら
    JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える [yahoo.co.jp]

    カスラック呼ばわりしてる方々の大半が勘違いしているのがこちら

    4)教育目的
    前にも書いたように、日本の著作権法では教育目的だから、教育機関だからという理由で演奏権が権利制限の対象になるということはありません(あくまでも、非営利・入場無料・無報酬(38条1項)だからということになります)。なので、教育目的だから著作権利用料支払い義務は生じないという主張は裁判官の心証にある程度影響を与えるかもしれませんが、あまり意味はありません。

    本当に争点になっていたあたりがこ

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される

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