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音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、教室内での演奏は公衆に聞かせるものとの判断」記事へのコメント

  • ヤマハが提訴した直後の解説記事がこちら
    JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える [yahoo.co.jp]

    カスラック呼ばわりしてる方々の大半が勘違いしているのがこちら

    4)教育目的
    前にも書いたように、日本の著作権法では教育目的だから、教育機関だからという理由で演奏権が権利制限の対象になるということはありません(あくまでも、非営利・入場無料・無報酬(38条1項)だからということになります)。なので、教育目的だから著作権利用料支払い義務は生じないという主張は裁判官の心証にある程度影響を与えるかもしれませんが、あまり意味はありません。

    本当に争点になっていたあたりがこ

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      法律の素直な解釈なら、JASRAC側の分が悪いように思える。
      しかし普通に考えたら、人の著作物を使って金儲けしてるんだから著作者に還元しろというのはまあ分かる。
      本来は音楽教室向けの法律があってしかるべきで、今回は法の不備を司法が補ったと見ていいんじゃないかな。

      • by Anonymous Coward on 2020年03月02日 21時48分 (#3771834)

        音楽のプロである音楽教室が、人様の著作物(楽曲)で商売しておいて
        自分たちは特別だから著作権料払いませんなんて通じないよね。

        親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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