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高級車を運転するドライバーほどマナーが悪いという調査結果」記事へのコメント

  • サイクリング中など,いわゆる自転車無視に遭うのも同様の傾向があると感じています。
    又,大衆車クラスの車乗ってますが,ミニバンに対する違憲も同感です。
    いずれにしても,心理的バイアスが排除されていない感は否めませんが,社会問題としてもっと啓発してほしい。

    • Re: (スコア:2, おもしろおかしい)

      無視はしないが,自動車側からすると自転車も大概。
      車通りが少ないのであれば低速車両であるところの自転車は道は譲れや,
      という道路交通法のイロハでビンタしたくなるときはある。
      • by Anonymous Coward

        チャリの道交法違反率、車の比じゃないよね。

        • by Anonymous Coward

          ただ、チャリが厳密に道交法守りだすと、それはそれで非難轟轟だぞ。

          例えば、車線の左側を走れ、としか書いてないから、片側1車線なら、車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK。中央線がオレンジなら軽自動車でも追い越せない。

          さらに、片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも走ってよい。

          都合よい部分だけ道交法を守れと押し付けられるチャリも辛いのよ、とそこそこ順法精神のあるチャリ乗りの愚痴でした。

          • by Anonymous Coward

            左側通行の規定は,「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き,(中略)軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない(道路交通法第18条第1項)」なので,「車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK」とは解釈されない.

            加えて「片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも」走って良いけど,追いつかれたら「第十八条第一項の規定(車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き・・・)にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じである(中略)ときも、同様とする。(道路交通法第27条第2項)」

            違反に気をつけてね.

            • by Anonymous Coward on 2020年03月03日 11時09分 (#3772120)

              追いつかれたら「第十八条第一項の規定(車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き・・・)にかかわらず

              『追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において』では?
              片側2車線以上なら十分な余地あるよね

              親コメント

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