パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

高級車を運転するドライバーほどマナーが悪いという調査結果」記事へのコメント

  • サイクリング中など,いわゆる自転車無視に遭うのも同様の傾向があると感じています。
    又,大衆車クラスの車乗ってますが,ミニバンに対する違憲も同感です。
    いずれにしても,心理的バイアスが排除されていない感は否めませんが,社会問題としてもっと啓発してほしい。

    • Re: (スコア:2, おもしろおかしい)

      無視はしないが,自動車側からすると自転車も大概。
      車通りが少ないのであれば低速車両であるところの自転車は道は譲れや,
      という道路交通法のイロハでビンタしたくなるときはある。
      • by Anonymous Coward

        チャリの道交法違反率、車の比じゃないよね。

        • by Anonymous Coward

          ただ、チャリが厳密に道交法守りだすと、それはそれで非難轟轟だぞ。

          例えば、車線の左側を走れ、としか書いてないから、片側1車線なら、車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK。中央線がオレンジなら軽自動車でも追い越せない。

          さらに、片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも走ってよい。

          都合よい部分だけ道交法を守れと押し付けられるチャリも辛いのよ、とそこそこ順法精神のあるチャリ乗りの愚痴でした。

          • 片側5車線の道路で、左2車線が左折レーンになってるときの直進で、
            ど真ん中の車線を走らないといけなくなる心細さ。
            (少し前の築地→汐留の汐先橋のところとか)

            • 道路交通法第35条で、軽車両についてはいわゆる専用レーンの適用は除外では?

              (指定通行区分)
              第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
              2 前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
              (罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第二号)
              --
              -- To be sincere...
              親コメント

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

処理中...