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厚労省、やむをえない場合に医療機関で酒類を消毒液として使用することを認める通達を出す」記事へのコメント

  • 薬剤師の監督下で、病院もしくは薬局の施設内での蒸留のみ、限定的に認めればよかろうに。

    • by Anonymous Coward on 2020年04月14日 19時38分 (#3797626)

      蒸留塔って、そんなに安く無いんですよ。

      化学科や薬学部なら薬剤師免許持ってる人がいることが多いから、
      ヤツらにやらせればいいんですよ。
      学科内に山ほど装置がある。
      ついでに、機器分析や工程管理まで、トレーニングにもってこいです。

      親コメント

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