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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
刑法総則的観点から (スコア:2, 参考になる)
予備罪は「犯罪行為の実行の着手」の前段階を特別に罰するものだが、じゃあ「実行の着手」はいつなのか。(ちなみに、実行着手してから結果が発生するまでは「未遂罪」)
それを定義するものとして、主流といえる「実質的客観説」がある。「実質的客観説」は、着手時期を「犯罪構成要件の実現に至る現実的危険を含む行為を開始したこと」としており、「『結果発生の危険性』が発生する何らかの具体的行為の開始時点」に求め、あくまでも「行為」を要求している。
当該事案の場合は「人間を殺傷する危険が存在する程度の爆発物が製
訂正、Re:刑法総則的観点から (スコア:2, 参考になる)
よって
×「巻き添えで人が死んでも構わない」は未必の故意を示唆するものであるが、殺人既遂罪が成立していないので構成要件的には無意味。
○「巻き添えで人が死んでも構わない」は未必の故意を示唆するものであるから、殺人予備[刑201]の構成要件「199条の罪を犯す目的」に該当する。
付け加えると、殺人予備には情状による刑の免除が認められているが、少なくとも第1審で認められたことは無いとのこと。