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>制約に服することがあるのは憲法上、当然の帰結
憲法は国家を制約するもので個人を制約するものではなく。かつ、一自治体が国家に成り代わって憲法を語るのは許されるものか?
日本だと地方自治体は国家の構成要素なんでまままいいんじゃないすかね。憲法で規定された権利や義務を法律で規定していないから条例で規定するなんてのもありますし。まあ判断するのは中央政府でも国会でもなく裁判所ですが。まあそんなこと言ったら1国民が憲法を語るなんて許されるんですかね?
>1国民が憲法を語るなんて許されるんですかね?
国民は改憲手段を持つ当事者なのでもちろん許されます。(詳しくは日本国憲法96条を参照)
しかし、自治体には改憲手段がない(当事者ではない)ので、「オマエが言うか?」って状況です。
改憲手段がないイコール当事者ではないというのはおかしい。そもそも自治体という制度の根幹は憲法に依拠するもの。憲法で規定された権利や義務を法律で規定していないから条例で規定するなんてのもありますし。
より具体的には「憲法上、当然の帰結」と法解釈していいのは、士業である法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)のみそれと改憲手段を持つ国家と国民は意見具申することは認められる。この五者は、内容の如何に関わらず(おバカなものでも)主張する権利はある。
憲法改正項目に、改憲には2/3以上の自治体の賛成が必要とでも書いてあるのなら自治体に憲法への意見具申は認められるが現実にはない。(憲法に改正項目がないのではなく、改正項目で自治体に触れてさえいない)
で・・・・この見解って弁護士会長声明への回答なんだよね。法曹の違憲疑惑声明に自治体の勝手解釈を回答するなんて喧嘩売ってるとしか思えない。
弁護士(法曹資格持ち)「香川県の条例は憲法違反じゃないか?」香川県(憲法上権限無)「憲法上、当然の帰結」俺(改憲時の国民投票一票分の権限)「オマエが言うか?」
#いや、香川県議会議長名義だから、県ではなく一国民としての見解を示したのか?
より具体的には「憲法上、当然の帰結」と法解釈していいのは、士業である法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)のみ
そこまで踏み込むなら「憲法上、当然の帰結」と法解釈していいのは、裁判官のみでしょ。検察も弁護士も法解釈を決定する権限をもってない。そもそも法治国家では何をするにも法解釈が必要。そのたびに裁判所の判断を仰いでいては何をするにも時間がかかりすぎてしまう。だから行為の主体が誰であれある程度は裁判所に委ねるのではなく自分で判断してやる。重箱の隅をつつくような細かい話をすれば弁護士は代理で弁護をする際に必要な資格に過ぎない。自分で自分を弁護するのはオッケー。大体法律が憲法違反だから訴訟をするってなったときにそこには必ず憲法と法律に対する解釈がある。
>法解釈していいのは、裁判官のみでしょ。
検察官が法解釈できない立場であるのに、起訴したり不起訴にしたり、弁護士が法解釈できない立場であるのに、慰謝料請求したり、過払い払い戻し請求したりしたらまずいんじゃないすかね?
>大体法律が憲法違反だから訴訟をするってなったときにそこには必ず憲法と法律に対する解釈がある。
で、今回その解釈を法的に担保するのが、県か議長(つーか担保してない)。さらに大本の声明は弁護士会、会長名義で法的に担保済み。(せめて、香川県は弁護士との連名の見解にしようよ。 あと、憲法も六法の一つで法律なので単に法曹権限内の話です)
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憲法ってソウイウものだっけ? (スコア:3, 興味深い)
>制約に服することがあるのは憲法上、当然の帰結
憲法は国家を制約するもので個人を制約するものではなく。
かつ、一自治体が国家に成り代わって憲法を語るのは許されるものか?
Re: (スコア:0)
日本だと地方自治体は国家の構成要素なんでまままいいんじゃないすかね。
憲法で規定された権利や義務を法律で規定していないから条例で規定するなんてのもありますし。
まあ判断するのは中央政府でも国会でもなく裁判所ですが。
まあそんなこと言ったら1国民が憲法を語るなんて許されるんですかね?
Re: (スコア:0)
>1国民が憲法を語るなんて許されるんですかね?
国民は改憲手段を持つ当事者なのでもちろん許されます。
(詳しくは日本国憲法96条を参照)
しかし、自治体には改憲手段がない(当事者ではない)ので、「オマエが言うか?」って状況です。
Re:憲法ってソウイウものだっけ? (スコア:0)
改憲手段がないイコール当事者ではないというのはおかしい。
そもそも自治体という制度の根幹は憲法に依拠するもの。
憲法で規定された権利や義務を法律で規定していないから条例で規定するなんてのもありますし。
Re: (スコア:0)
より具体的には「憲法上、当然の帰結」と法解釈していいのは、士業である法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)のみ
それと改憲手段を持つ国家と国民は意見具申することは認められる。
この五者は、内容の如何に関わらず(おバカなものでも)主張する権利はある。
憲法改正項目に、改憲には2/3以上の自治体の賛成が必要とでも書いてあるのなら
自治体に憲法への意見具申は認められるが現実にはない。
(憲法に改正項目がないのではなく、改正項目で自治体に触れてさえいない)
で・・・・この見解って弁護士会長声明への回答なんだよね。
法曹の違憲疑惑声明に自治体の勝手解釈を回答するなんて喧嘩売ってるとしか思えない。
弁護士(法曹資格持ち)「香川県の条例は憲法違反じゃないか?」
香川県(憲法上権限無)「憲法上、当然の帰結」
俺(改憲時の国民投票一票分の権限)「オマエが言うか?」
#いや、香川県議会議長名義だから、県ではなく一国民としての見解を示したのか?
Re: (スコア:0)
より具体的には「憲法上、当然の帰結」と法解釈していいのは、士業である法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)のみ
そこまで踏み込むなら「憲法上、当然の帰結」と法解釈していいのは、裁判官のみでしょ。
検察も弁護士も法解釈を決定する権限をもってない。
そもそも法治国家では何をするにも法解釈が必要。そのたびに裁判所の判断を仰いでいては何をするにも時間がかかりすぎてしまう。
だから行為の主体が誰であれある程度は裁判所に委ねるのではなく自分で判断してやる。
重箱の隅をつつくような細かい話をすれば弁護士は代理で弁護をする際に必要な資格に過ぎない。
自分で自分を弁護するのはオッケー。
大体法律が憲法違反だから訴訟をするってなったときにそこには必ず憲法と法律に対する解釈がある。
Re: (スコア:0)
>法解釈していいのは、裁判官のみでしょ。
検察官が法解釈できない立場であるのに、起訴したり不起訴にしたり、
弁護士が法解釈できない立場であるのに、慰謝料請求したり、過払い払い戻し請求したりしたらまずいんじゃないすかね?
>大体法律が憲法違反だから訴訟をするってなったときにそこには必ず憲法と法律に対する解釈がある。
で、今回その解釈を法的に担保するのが、県か議長(つーか担保してない)。
さらに大本の声明は弁護士会、会長名義で法的に担保済み。
(せめて、香川県は弁護士との連名の見解にしようよ。
あと、憲法も六法の一つで法律なので単に法曹権限内の話です)