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これは007の映画会社?にパロディの許可取ってるのかな
原題は「You Only Live Twice」だから、そういうものの元アイデアは生き返ったイエス・キリストにあるわけで、
それを言ったらおおよそ千数百年以前の作品の著作権なんて……
#やや、空海と同じでイエスキリストってまだ生きてることになってるんだっけ?
> #やや、空海と同じでイエスキリストってまだ生きてることになってるんだっけ?
父と子(キリスト)と精霊は三位一体なので、生きてるとか死んでるとかないです。それを疑うのは異端(アリウス派)なので火あぶりだ!
詳しいっすね
神の思し召し、と言えば何でも通る世界ですからね。神様の考えることは、人に理解しつくせるわけもない、と言う様な理屈で。
父と子(キリスト)と精霊は三位一体なので、生きてるとか死んでるとかないです。
つまりしゅれでぃんがーヌコは父と子と精霊の化身だったんだよ!
007の作者が自分で詠んだ英文俳句「You only live twice: Once when you're born, And once when you look death in the face.」からつけたタイトルで、「人生は二度しかない、生まれた時と死に直面した時」みたいな感じだからイエス・キリストは関係ないような。そもそも死者復活は旧約聖書からあるのでは?
日本内(本ストーリーも国内の話だし限定して良いはず)においては、「日本が未承認の国に対しては、例えベルヌ条約に加盟していても著作権を守る必要はない」という判例があります。
イエス・キリストがローマ帝国人なのか、ヘロデ家の領民なのか解りませんが、ベルヌ条約が作られる前に滅んでいますし、そのような国・地域を日本は国として認めていなと思われるため、著作権なぞ保障されていない人物でしょう。
JASRACならそんな著作物でも著作権を主張するだろう。
取ってなかったら何か問題がありますかね?
商標権の侵害かな
判断は難しいが、パロディ・風刺自体は適法であることを理解したほうが良い。
また、商標権としても”007は2度死ぬ”は商標がとられているかもしれないが、一般文章である”2度死ぬ”で商標権の侵害とは認められない可能性が高い。
http://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=503 [k-nakamura-law.jp]
無理筋に思えますが映画のタイトルの一部をもじって侵害が認められた判例などがあるんですか?
「〇〇は二度死ぬ」は商標として登録されているのですか!?少なくとも”二度死ぬ”では商標検索しても該当データなしとでますか、一体全体何の商標を侵害しているのでしょうか?
別コメだけど、商標登録とか関係ないと思うけど。たとえ商標登録してなくとも、現状偽ブランド品やパロディ題の同人誌みたいなグレーの状態だし、元ネタの会社が怒れば、品物ごと取り下げるしかないと思うが。しかも商業として売ってるんでしょ?有名なフランク三浦事件は大丈夫だったが、スタバのパロディやシーサー事件みたいに使用禁止判決の場合もあるし、判断はバラバラ。
> 商標登録とか関係ない
あの・・・日本は法治国家なので・・・。商標登録がないと訴えられないどころか何の権利も主張できないのですが。あなた、そういう考えだと社会で生きていけませんよ?
商標登録しなかったばかりに、赤の他人にブランドごと乗っ取られたどころか逆に本家のほうが訴えられて廃業せざるを得なくなったという、パンケーキのgramの話とかご存じない?
公式に日本進出してない商標登録もされてない海外ブランドの模造品は取締対象ですけど、商標登録してないと権利主張できないわけじゃないですよ
知的財産権の対象は商標以外にも色々あるし、中でも著作権ってのは申請・登録どころか著作した段階で勝手に発生した挙げ句、厳密には放棄できない(実質パブリックドメインは宣言できても厳密なのは無理)、とかじゃ無かったかな。
模造品は商標ではなく意匠を侵害していますので
最終的に判決が出るまで分からない&訴えるのは自由&出版社がトラブルを避けるために自主的に引っ込めるのも自由。という前提の上で
税関で没収される法的根拠は商標法と不正競争防止法。二度死ぬ は登録されていないので商標法には引っかからない。
不正競争防止法は消費者が誤認・混同を狙う事を防ぐ法律で主張するならこっちだろうけど共通点はタイトルの「~は二度死ぬ」という部分だけの書籍に対して、消費者が誤認する事を狙っている と主張するのは無理があるだろうね
パクられたと騒いでたらその題もパクリだったというオチ別作品の「いとしの〜」の題だって元ネタあるでしょ。「いとしのレイラ」とか。こっちはよく知らないけど
愛しのブッチャー?
はて、通常映画のタイトルに著作権はないはずなのだが…この本の中身も007のパロディなのか?
タイトルに著作権はないから許可なんて関係ないわ
法的な話は他のコメに頼るとして、(法的には許可を取る必要がなくても)仁義として許可を得るべきかって話は別にありますね。有名なのは映画「華氏911」のマイケル・ムーア監督を、題をパクられた「華氏451度」のブラッドベリ先生が非難したってケース。監督の方は華氏451度に敬意を表したタイトルだって言ってるそうだけど角野卓造の言うことだから当てになりませんね。
とはいえイアン・フレミング側(本人はとうに亡くなってますけど)や映画会社、日本での配給会社などがこの程度のタイトルもじりに目くじらたてるかと……
それもテキトーな事で定評のある日本での邦題ですからね。
君が生まれる前から山ほどある二度死ぬ系のタイトル全てにそのツッコミを入れているのかね?
相当暇だなw
大昔のパクリが合法だった時代の使用例持ってきても意味なしまるで今のガチガチな法律や規制を昔のパクリと絡める中国みたいっすね
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
〇〇は二度死ぬ (スコア:0)
これは007の映画会社?にパロディの許可取ってるのかな
Re:〇〇は二度死ぬ (スコア:1)
原題は「You Only Live Twice」だから、そういうものの元アイデアは
生き返ったイエス・キリストにあるわけで、
それを言ったらおおよそ千数百年以前の作品の著作権なんて……
#やや、空海と同じでイエスキリストってまだ生きてることになってるんだっけ?
Re:〇〇は二度死ぬ (スコア:1)
> #やや、空海と同じでイエスキリストってまだ生きてることになってるんだっけ?
父と子(キリスト)と精霊は三位一体なので、生きてるとか死んでるとかないです。
それを疑うのは異端(アリウス派)なので火あぶりだ!
Re: (スコア:0)
詳しいっすね
Re: (スコア:0)
一体だったという人は創世記の初めを捉えてそういう人が居るのは知っているけど、
そもそも新約聖書の中では別個体として捉えているんだけどね
その上で旧約・新約は別聖書だってんならあなたはそういう一派なのねとしか思わない
Re:〇〇は二度死ぬ (スコア:1)
神の思し召し、と言えば何でも通る世界ですからね。
神様の考えることは、人に理解しつくせるわけもない、と言う様な理屈で。
Re: (スコア:0)
父と子(キリスト)と精霊は三位一体なので、生きてるとか死んでるとかないです。
つまり
しゅれでぃんがーヌコは
父と子と精霊の化身だったんだよ!
Re:〇〇は二度死ぬ (スコア:1)
007の作者が自分で詠んだ英文俳句「You only live twice: Once when you're born, And once when you look death in the face.」からつけたタイトルで、「人生は二度しかない、生まれた時と死に直面した時」みたいな感じだからイエス・キリストは関係ないような。
そもそも死者復活は旧約聖書からあるのでは?
ネタにマジレス (スコア:0)
日本内(本ストーリーも国内の話だし限定して良いはず)においては、
「日本が未承認の国に対しては、例えベルヌ条約に加盟していても著作権を守る必要はない」
という判例があります。
イエス・キリストがローマ帝国人なのか、ヘロデ家の領民なのか解りませんが、
ベルヌ条約が作られる前に滅んでいますし、そのような国・地域を日本は
国として認めていなと思われるため、
著作権なぞ保障されていない人物でしょう。
Re: (スコア:0)
JASRACならそんな著作物でも著作権を主張するだろう。
Re: (スコア:0)
取ってなかったら何か問題がありますかね?
Re: (スコア:0)
商標権の侵害かな
Re:〇〇は二度死ぬ (スコア:1)
判断は難しいが、パロディ・風刺自体は適法であることを理解したほうが良い。
また、商標権としても”007は2度死ぬ”は商標がとられているかもしれないが、
一般文章である”2度死ぬ”で商標権の侵害とは認められない可能性が高い。
http://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=503 [k-nakamura-law.jp]
Re:〇〇は二度死ぬ (スコア:1)
無理筋に思えますが映画のタイトルの一部をもじって侵害が認められた判例などがあるんですか?
Re:〇〇は二度死ぬ (スコア:1)
「〇〇は二度死ぬ」は商標として登録されているのですか!?
少なくとも”二度死ぬ”では商標検索しても該当データなしとでますか、
一体全体何の商標を侵害しているのでしょうか?
Re:〇〇は二度死ぬ (スコア:1)
別コメだけど、商標登録とか関係ないと思うけど。
たとえ商標登録してなくとも、現状偽ブランド品やパロディ題の同人誌みたいなグレーの状態だし、
元ネタの会社が怒れば、品物ごと取り下げるしかないと思うが。しかも商業として売ってるんでしょ?
有名なフランク三浦事件は大丈夫だったが、スタバのパロディやシーサー事件みたいに使用禁止判決の場合もあるし、判断はバラバラ。
Re: (スコア:0)
> 商標登録とか関係ない
あの・・・日本は法治国家なので・・・。
商標登録がないと訴えられないどころか何の権利も主張できないのですが。
あなた、そういう考えだと社会で生きていけませんよ?
商標登録しなかったばかりに、赤の他人にブランドごと乗っ取られたどころか
逆に本家のほうが訴えられて廃業せざるを得なくなったという、
パンケーキのgramの話とかご存じない?
Re: (スコア:0)
公式に日本進出してない商標登録もされてない海外ブランドの模造品は取締対象ですけど、
商標登録してないと権利主張できないわけじゃないですよ
Re: (スコア:0)
知的財産権の対象は商標以外にも色々あるし、
中でも著作権ってのは申請・登録どころか著作した段階で勝手に発生した挙げ句、
厳密には放棄できない(実質パブリックドメインは宣言できても厳密なのは無理)、
とかじゃ無かったかな。
Re: (スコア:0)
模造品は商標ではなく意匠を侵害していますので
Re: (スコア:0)
最終的に判決が出るまで分からない&訴えるのは自由&出版社がトラブルを避けるために自主的に引っ込めるのも自由。という前提の上で
税関で没収される法的根拠は商標法と不正競争防止法。
二度死ぬ は登録されていないので商標法には引っかからない。
不正競争防止法は消費者が誤認・混同を狙う事を防ぐ法律で主張するならこっちだろうけど
共通点はタイトルの「~は二度死ぬ」という部分だけの書籍に対して、消費者が誤認する事を狙っている と主張するのは無理があるだろうね
Re: (スコア:0)
パクられたと騒いでたらその題もパクリだったというオチ
別作品の「いとしの〜」の題だって元ネタあるでしょ。「いとしのレイラ」とか。こっちはよく知らないけど
Re: (スコア:0)
愛しのブッチャー?
Re: (スコア:0)
はて、通常映画のタイトルに著作権はないはずなのだが…この本の中身も007のパロディなのか?
Re: (スコア:0)
タイトルに著作権はないから許可なんて関係ないわ
Re: (スコア:0)
法的な話は他のコメに頼るとして、(法的には許可を取る必要がなくても)
仁義として許可を得るべきかって話は別にありますね。
有名なのは映画「華氏911」のマイケル・ムーア監督を、題をパクられた
「華氏451度」のブラッドベリ先生が非難したってケース。
監督の方は華氏451度に敬意を表したタイトルだって言ってるそうだけど
角野卓造の言うことだから当てになりませんね。
とはいえイアン・フレミング側(本人はとうに亡くなってますけど)や映画会社、
日本での配給会社などがこの程度のタイトルもじりに目くじらたてるかと……
Re: (スコア:0)
それもテキトーな事で定評のある日本での邦題ですからね。
Re: (スコア:0)
君が生まれる前から山ほどある二度死ぬ系のタイトル全てにそのツッコミを入れているのかね?
相当暇だなw
Re: (スコア:0)
大昔のパクリが合法だった時代の使用例持ってきても意味なし
まるで今のガチガチな法律や規制を昔のパクリと絡める中国みたいっすね