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なんとなく時期的に関係しそうな話としては、
道路運送車両法の改正があって、いわゆるカート型ミニカーに関する保安基準が厳しくなったんだけど、https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000273.html [mlit.go.jp]それの適用が今年の4月からだったりする。
保安基準に合わせて既存車両改造しないと違法になっちゃうけど、その改造コストは結構バカにならないんじゃないかと思われ。
古い車にシートベルトがついてないのは免除されたりするそうだけど、どういうポリシーなんかな?ルールがユルいときに運用された車両なんだからしゃあない、というわけでもなかったのか。
ルールがユルいときに運用された車両なんだからしゃあない、というわけだよ。道路運送車両の保安基準第20条 [mlit.go.jp]に、何年までに製造されたものはこれは適用するの、しないのというのが書かれている。
今回の改正も、新規登録車両と、使用過程車では条件が異なる。使用過程車は「被視認性向上部品の設置義務化」「夜間被視認性向上」「座席ベルトの装備義務化」の3点のみで、前2つは1m程度の高さに尾灯を設置すればクリアできるし、座席ベルトは使用過程車は2点式でいいからそれほどコストはかからないと思われる。
なるほど。やっぱり現行車両には手加減がそれなりにされてるのか。
# 個人的には、もっと厳しくいったれ、と思うけども。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
保安基準 (スコア:1)
なんとなく時期的に関係しそうな話としては、
道路運送車両法の改正があって、
いわゆるカート型ミニカーに関する保安基準が厳しくなったんだけど、
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000273.html [mlit.go.jp]
それの適用が今年の4月からだったりする。
保安基準に合わせて既存車両改造しないと違法になっちゃうけど、
その改造コストは結構バカにならないんじゃないかと思われ。
Re: (スコア:2)
古い車にシートベルトがついてないのは免除されたりするそうだけど、どういうポリシーなんかな?
ルールがユルいときに運用された車両なんだからしゃあない、というわけでもなかったのか。
Re: (スコア:1)
ルールがユルいときに運用された車両なんだからしゃあない、というわけだよ。
道路運送車両の保安基準第20条 [mlit.go.jp]に、何年までに製造されたものは
これは適用するの、しないのというのが書かれている。
今回の改正も、新規登録車両と、使用過程車では条件が異なる。
使用過程車は「被視認性向上部品の設置義務化」「夜間被視認性向上」「座席ベルトの装備義務化」の3点のみで、
前2つは1m程度の高さに尾灯を設置すればクリアできるし、座席ベルトは使用過程車は2点式でいいから
それほどコストはかからないと思われる。
Re:保安基準 (スコア:2)
なるほど。
やっぱり現行車両には手加減がそれなりにされてるのか。
# 個人的には、もっと厳しくいったれ、と思うけども。