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【在宅勤務法】第1条 事業者は,政令で定める職種の労働者が自宅で勤務できるよう,務めるものとする。
【在宅勤務法の施行に関する政令】在宅勤務法第1条の政令で定める職種は,次の表に掲げるとおりとする。 1. 自宅警備員以上
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
成立を目指すことを閣議決定しました (スコア:0)
【在宅勤務法】
第1条 事業者は,政令で定める職種の労働者が自宅で勤務できるよう,務めるものとする。
【在宅勤務法の施行に関する政令】
在宅勤務法第1条の政令で定める職種は,次の表に掲げるとおりとする。
1. 自宅警備員
以上
Re: (スコア:0)