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ひき逃げ扱いになる訳よね確かに救護義務違反の方がしっくりきますね
条文を素直に読んだら同乗者はひき逃げにならない気がする。
上のコメント書くのに条文(道交法72条1項)みたら、
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。以下略
なので、救護義務があるのは運転者と乗務員。乗務員の定義は道交法にはなかった。というか乗務員って単語自体この条文と施行令の2種免許の受験資格のとこしかない。判例までは知らんけど、常識的な解釈でいいのなら同乗者は乗務員じゃないので救護義務がない⇒ひき逃げにはならないと思う
逆に事故の発生原因としては被害者側となる場合でもひき逃げは成立しそう。停車中に暴走車が突っ込んできて弾かれ電柱に自爆したとかでも
乗務員はバスガイドとか、バス運転手の隣にいる指導員とか、あとは長距離トラックの交代要員もかな。運転をしているわけじゃないけど、その車両に運転手と一緒に業務として乗っていて、車両の運行に補助的に関わる人が該当する。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
反対に運転者が亡くなっていて助手席の同乗者が逃げた場合でも (スコア:0)
ひき逃げ扱いになる訳よね
確かに救護義務違反の方がしっくりきますね
Re:反対に運転者が亡くなっていて助手席の同乗者が逃げた場合でも (スコア:1)
条文を素直に読んだら同乗者はひき逃げにならない気がする。
上のコメント書くのに条文(道交法72条1項)みたら、
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。以下略
なので、救護義務があるのは運転者と乗務員。
乗務員の定義は道交法にはなかった。というか乗務員って単語自体この条文と施行令の2種免許の受験資格のとこしかない。
判例までは知らんけど、常識的な解釈でいいのなら同乗者は乗務員じゃないので
救護義務がない⇒ひき逃げにはならないと思う
逆に事故の発生原因としては被害者側となる場合でもひき逃げは成立しそう。
停車中に暴走車が突っ込んできて弾かれ電柱に自爆したとかでも
Re: (スコア:0)
乗務員はバスガイドとか、バス運転手の隣にいる指導員とか、あとは長距離トラックの交代要員もかな。
運転をしているわけじゃないけど、その車両に運転手と一緒に業務として乗っていて、車両の運行に補助的に関わる人が該当する。