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リツイートでも名誉毀損は成立。二審の大阪高裁でも33万円の賠償命令」記事へのコメント

  • >機能的には「お気に入り」と変わりなく
    これは認識が甘い気がしますよ。
    非公開アカウントであったとしても有象無象のフォロワーのTLにツイートを放り込む機能だから自分限定という判断にはならんでしょ。
    フォロワー0の非公開アカウントならお気に入りと変わらんと言えるかもしれんけど。

海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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