アカウント名:
パスワード:
Such right to use includes the right to modify such SOFTWARE PRODUCT and to prepare derivative works based on such SOFTWARE PRODUCT, provided the resulting materials are treated hereunder as part of the original SOFTWARE PRODUCT.
ていうのを読む限り、一度UNIX向けに開発したものはUNIXのコードをはずしても、UNIXの派生物だなんてむちゃくちゃな契約は結ばれていなかったように思われるんですが。(もしそんな契約が結ばれていたとして、著作権法上有効なのかど
ていうのを読む限り、一度UNIX向けに開発したものはUNIXのコードをはずしても、UNIXの派生物だなんてむちゃくちゃな契約は結ばれていなかったように思われるんですが。(もしそんな契約が結ばれていたとして、著作権法上有効なのかどうか疑問ですが。)
1. ライセンスの条文により、Unix を改変したり、派生して作られた物は Unix の一部として取り扱う 2. Un
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
やっぱりIBMへの訴訟はSCOの言いがかり? (スコア:0)
ていうのを読む限り、一度UNIX向けに開発したものはUNIXのコードをはずしても、UNIXの派生物だなんてむちゃくちゃな契約は結ばれていなかったように思われるんですが。(もしそんな契約が結ばれていたとして、著作権法上有効なのかど
Re:やっぱりIBMへの訴訟はSCOの言いがかり? (スコア:0)
1. ライセンスの条文により、Unix を改変したり、派生して作られた物は Unix の一部として取り扱う
2. Un
Re:やっぱりIBMへの訴訟はSCOの言いがかり? (スコア:1)
1.は「UNIXの派生物はUNIXとして取り扱う」ですね。一部としてではなく。
2.は「SCOとライセンシーの双方が権利を持つ」ですが。
3.は「SCOにも権利があるのだから、ライセンシー単独で勝手にできない。SCOの了解が必要」ということです。
更に、「UNIXの派生物に使用した技術は他に転用してはならない」という条項まで存在するというのですが....それが本当なら、一度UNIX派生物に入れたコードは、UNIXコードを外して著作権上の問題
Re:やっぱりIBMへの訴訟はSCOの言いがかり? (スコア:1, すばらしい洞察)
今後は加えてUNIX汚染、またはSCO汚染とかが流行るんでしょうかね:P
Re:やっぱりIBMへの訴訟はSCOの言いがかり? (スコア:1)
しかし、SCOが今主張しているライセンスでは、他のライセンスで配ることはおろか、他に配ること自体が禁止です。コードを書き直しても、同じメソッドを使っていたら駄目です。同じロジックでも駄目です。同じアイデアでも駄目です。
Re:やっぱりIBMへの訴訟はSCOの言いがかり? (スコア:0)
「製品の一部にGPLなものを組み込むと、全体としてGPLにしないといけなくなる」
ということを指すでしょう。
で、SCOの場合も
「製品の一部にSCOが権利を持つものを含むと、全体としてもSCOが権利を持つ」
とSCOが主張しているわけで、何となく似てると。