アカウント名:
パスワード:
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。第三十六条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。 2 第十五条、第十七条第一項から第四項まで、第二十三条、第二十四条の四、第二十五条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第二十三条中「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。第二十三条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。第六十四条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十七条第一項から第四項まで(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十三条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。 2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第八条第二項、第十六条第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第二項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 九 第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
こりゃ常人には訳が解らん。但し、第五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。 三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。は、「貨物軽自動車運送事業」にも準用する規定を追加すべきだと思う。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
【この辺かな?】平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法 (スコア:1)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
第三十六条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 第十五条、第十七条第一項から第四項まで、第二十三条、第二十四条の四、第二十五条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第二十三条中「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
第二十三条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第六十四条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十七条第一項から第四項まで(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十三条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第八条第二項、第十六条第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第二項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
九 第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
こりゃ常人には訳が解らん。但し、
第五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
は、「貨物軽自動車運送事業」にも準用する規定を追加すべきだと思う。