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カリフォルニア州控訴裁判所、欠陥商品がFulfillment by Amazonプログラムで販売された場合はAmazonにも責任があると判断」記事へのコメント

  • その不名誉も同時にかぶるべきなんじゃねえの

    UberEatsの配達員が事故起こしたらUberが責任取らなきゃならないのと同じ
    いい評価と利益だけは貰って悪評は契約した自営業者の責任、みたいないいとこ取りはアカンでしょ

    • by Anonymous Coward on 2020年08月16日 12時38分 (#3871061)

      う〜ん,でも,メーカーの瑕疵で事故が起きたときに,小売店(ex.カメラ量販店),店舗建物の地主,決済手段の提供者(ex. Suicaやクレジット会社)が責任を負うべきかと言われると違う気もする.

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        比べるならテナントが起こした問題をショッピングモールの運営会社が責任負うかどうかじゃないかな。
        問題のある店に出店許可したのなら責任を問われるかもしれない。

        • by Anonymous Coward

          今回の場合、責任を取れないペーパーカンパニーに売る許可を出したのはAmazonだしね。

        • by Anonymous Coward

          テナントが起こした問題ではなく、テナントが売った商品で起きた問題だよね。
          日本だと確実にPL法の範疇でメーカーの責任(粗悪品と知りつつ売った場合は別だが)だけど、アメリカだと違うのか?

      • by Anonymous Coward

        商社とメーカーじゃね?

      • by Anonymous Coward

        でも、UberEatsの配達員が交通事故を起こしたらUberも保障に参加すべきと言われればそうだなと思うでしょ?

      • by Anonymous Coward

        元々消費者的には販売経路の何処に賠償を請求しても良いんですよ。
        そして販売で上流側の責任だと思うなら、小売店が卸しなりメーカーに請求するのもまたアリ。

        なんてのか、販売という行為が不法行為となっているときには、メーカーから小売りまでがそろって共同不法行為を行っている的なイメージで、何処に請求するかは被害者側の自由。

ソースを見ろ -- ある4桁UID

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