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Susanna's Hobbiesの動画に関する著作権について [blogspot.com]
3 著作権侵害について 今般,表現形式や翻訳部分について,Susanna's Hobbiesの発表したものであると特定できる表現部分をそのまま出所の明示もなく,配信されている動画(以下,「侵害動画」といいます。)が複数,確認されました。これらの動画のうち,表現形式や翻訳部分について,Susanna's Hobbiesの発表したものであると特定できる部分について,少なくとも時系列において送信開始時点がSusanna's Hobbiesの動画配信時点より遅れるものについては, Susanna's Hobbiesの著作権を侵害するものであると考えております。 このためSusanna's Hobbiesとしては,当該侵害動画の配信者に対し,当該動画が,Susanna's Hobbiesの著作権を侵害するものであることから,今般,YouTubeに著作権を侵害する旨,申告をさせていただきました。
なお,今般,Susanna's Hobbiesが YouTubeに申告した動画の中には,編み方について,著作権を有すると主張し,当該編み方による制作物についての販売に際して,許可を要求し,営利的に利用するものも含まれておりました。これについては,編み目,編み方について,本来であれば自由に利用できるものであるところを,不当に独占し,利益を得ようとするものであると考えます。このような状況については,今なおSusanna's Hobbiesの動画の不正な利用が看過し難い事態に陥っているものと考えております。
この辺もセットで読まないと全体像が掴めん。
・Susanna's Hobbiesの作品:著作権の対象となりますので,利用許諾をこれまでどおり申請してください。
・Susanna's Hobbiesの発表した編み目,編み方:利用許諾の対象としません。
このあたりがわかりにくかったけど、プログラムにたとえたら「個々のアルゴリズムやサブルーチンコードなどは自由にパクってかまわないけど、ソフトウェアとしての全体像までそっくりにするのはダメ」みたいな話のようだな。
Q8:違う色の毛糸で著作権の対象となる作品を編んだら全く別の印象に変わりました。これは違う色で編むことを思いついた人のアイデアなのでオリジナル作品になりますか?A:なりません。色の配列に著作物性はありません。色や毛糸が違ったとしても元の著作権が適用されます。
Q8:違う色の毛糸で著作権の対象となる作品を編んだら全く別の印象に変わりました。これは違う色で編むことを思いついた人のアイデアなのでオリジナル作品になりますか?
A:なりません。色の配列に著作物性はありません。色や毛糸が違ったとしても元の著作権が適用されます。
Q&Aでこのように書いてるし、発表している編み方の一部は特許として権利化しているとも書かれてますので、いずれもダメでしょうね。ここの編み方を使いたければ、契約結んでライセンス受けろってことでしょうね。
#特許の申請と維持にもそれなりに金かかってるでしょうし
リンク先のブログは、被告の書いたもの、つまり被告側の一方的な主張しか書かれていない点に注意が必要です。
高度な独自性を持つ意匠であれば、編み物作品や編み目、編み方に著作権は発生し得ますが、被告の作品がすべてこれに該当するとは限りません。他のニット作家の反発やSNS上での炎上っぷりを見る限り、伝統的もしくはごく一般的な技法に、中上級者なら誰でも思いつく程度の工夫を加えた意匠と推定され、排他的に著作権を主張できるほどの高度な独自性は持っていないと思われます。これは裁判で明らかになるでしょう。
表現形式や翻訳についての著作権の主張はさらに問題です。編み物に限らず、既知の技法の手順を日本語で簡潔に説明しようとすれば、使われる言葉も翻訳も当然に似通ってきてしまいます。同じ理由で料理のレシピに著作権がないことはご存じのとおりです。動画に記載の説明がそれこそ一言一句まったく同一であるか、或いは余程独創的な言葉使いや超訳が真似されたのでない限り、「自分より後に送信された動画であれば権利侵害と考える」、つまり早いもん勝ちで権利を主張するというのは無理筋でしょう。
『特許』についても、ブログ記事には「Susanna's Hobbiesが契約上利用許諾対象と明示した,又は,特許権等を有する編み目,編み方:利用許諾を申請してください。」と書かれているだけで、実際に特許権を有するとはどこにも書かれていません。というか、何百年もの歴史を持つ編み物において、特段の欠損や障碍のない2本の手10本の指で一般的な編み針を用いた編み目や編み方に、21世紀に入ってから何か特許を取れるような革新があったとは考えにくいので、もし実際に特許を取っているならぜひ裁判の場で番号等を開示してほしいものです。おそらくは申請もしておらず、維持もしていなければ金もかかっていないのではないでしょうか。「著作権」だけでなく『特許』という言葉もちらつかせておけば、なんらかの特許を持っていると読み手が勝手に思い込み委縮するだろう、そんな効果を狙っているように、私には読めました。
※編み物はやらないけど、一応コンテストで表彰状貰ったことくらいはある手芸家のはしくれから見て、わずかでも被告に勝ち目があるとは思えないんですよね。
反発してる方のSNSとかも見ると、この方は編み物とかの投稿を始めたのが2017年で、数年で人気Youtuberになったのに気を良くして、商売になると踏んで欲出して会社作ろうとしたら(リンク先にも「当社」の表記ある)、古株達に掟破るんじゃねぇとヤキ入れられたという構図かな。
思い出したけど、これ電子工作界隈も10年ぐらい前に通った道ですね。結局この方のポジションの方は電子工作の世界を追われ消えましたけど。
特許を取ってるなら、それは公知のものだから、動画にしたって何の侵害にもならんだろ。
編み方に著作権があるなら、過去に編み物を教えてもらった時にそれが著作物じゃないかどうか、どうやって確認するの?
「編み方」に対する権利は特許や実用新案でしょう。「編み方の動画」に対するのが著作権。編み方の動画を観てそっくり真似て別の動画を作れば登場人物や小道具が違っても著作権侵害で訴えられる可能性がある。真似の程度次第だがそこは裁判で決着をつけることになる。
参考にはなるんだけど、この場合Susanna's Hobbiesは訴えられた側(YouTubeに著作権侵害を申告したことを訴えられた)なので、原告ではなく被告じゃないのかな?
リンク先の被告側(ですよね)のblog読んでみたけど、ここはHobbiesと言いながらも、ビジネス関連窓口があったり、契約関連煩く言ってたり、完全にビジネスとして編み物をやってる感じですね。故に、商売を荒らす人がいれば、削除要請を出したり法的な措置を取るのも当然と言えば当然なんだけど、ここまで頑なになった背景には何があるのか興味がありますね。
同じく Susanna's Hobbiesの動画に関する著作権について [blogspot.com]より引用
編み目や編み方に関する表現の著作物性についての裁判例において,編み方そのものについては,その著作物性を否定したものもありますが,他の裁判例において「自然科学上の法則やその発見及びこれを利用した発明等についても、これを叙述する叙述方法について創作性があり、その論理過程等を創作的に表現したものであつて、それが学術、美術等の範囲に属するものについては、その内容とは別に、右表現された表現形式が著作物として、著作者人格権・著作財産権の保護の対象となり得る」とされ,少なくとも創作的な表現形式(説明方法)については,著作者人格権、著作財産
まとめサイトできてますね。
【編み物著作権問題】S氏とは誰?被告はスザンナ [mybouzu.info]
まとめ動画 [youtu.be]
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
原告側の主張 (スコア:2, 参考になる)
Susanna's Hobbiesの動画に関する著作権について [blogspot.com]
3 著作権侵害について
今般,表現形式や翻訳部分について,Susanna's Hobbiesの発表したものであると特定できる表現部分をそのまま出所の明示もなく,配信されている動画(以下,「侵害動画」といいます。)が複数,確認されました。これらの動画のうち,表現形式や翻訳部分について,Susanna's Hobbiesの発表したものであると特定できる部分について,少なくとも時系列において送信開始時点がSusanna's Hobbiesの動画配信時点より遅れるものについては, Susanna's Hobbiesの著作権を侵害するものであると考えております。
このためSusanna's Hobbiesとしては,当該侵害動画の配信者に対し,当該動画が,Susanna's Hobbiesの著作権を侵害するものであることから,今般,YouTubeに著作権を侵害する旨,申告をさせていただきました。
なお,今般,Susanna's Hobbiesが YouTubeに申告した動画の中には,編み方について,著作権を有すると主張し,当該編み方による制作物についての販売に際して,許可を要求し,営利的に利用するものも含まれておりました。これについては,編み目,編み方について,本来であれば自由に利用できるものであるところを,不当に独占し,利益を得ようとするものであると考えます。このような状況については,今なおSusanna's Hobbiesの動画の不正な利用が看過し難い事態に陥っているものと考えております。
この辺もセットで読まないと全体像が掴めん。
Re:原告側の主張 (スコア:1)
・Susanna's Hobbiesの作品:著作権の対象となりますので,利用許諾をこれまでどおり申請してください。
・Susanna's Hobbiesの発表した編み目,編み方:利用許諾の対象としません。
このあたりがわかりにくかったけど、プログラムにたとえたら「個々のアルゴリズムやサブルーチンコードなどは自由にパクってかまわないけど、ソフトウェアとしての全体像までそっくりにするのはダメ」みたいな話のようだな。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
Q&Aでこのように書いてるし、発表している編み方の一部は特許として権利化しているとも書かれてますので、いずれもダメでしょうね。
ここの編み方を使いたければ、契約結んでライセンス受けろってことでしょうね。
#特許の申請と維持にもそれなりに金かかってるでしょうし
Re:原告側の主張 (スコア:5, 興味深い)
リンク先のブログは、被告の書いたもの、つまり被告側の一方的な主張しか書かれていない点に注意が必要です。
高度な独自性を持つ意匠であれば、編み物作品や編み目、編み方に著作権は発生し得ますが、被告の作品がすべてこれに該当するとは限りません。
他のニット作家の反発やSNS上での炎上っぷりを見る限り、伝統的もしくはごく一般的な技法に、中上級者なら誰でも思いつく程度の工夫を加えた意匠と推定され、排他的に著作権を主張できるほどの高度な独自性は持っていないと思われます。これは裁判で明らかになるでしょう。
表現形式や翻訳についての著作権の主張はさらに問題です。
編み物に限らず、既知の技法の手順を日本語で簡潔に説明しようとすれば、使われる言葉も翻訳も当然に似通ってきてしまいます。
同じ理由で料理のレシピに著作権がないことはご存じのとおりです。
動画に記載の説明がそれこそ一言一句まったく同一であるか、或いは余程独創的な言葉使いや超訳が真似されたのでない限り、「自分より後に送信された動画であれば権利侵害と考える」、つまり早いもん勝ちで権利を主張するというのは無理筋でしょう。
『特許』についても、ブログ記事には「Susanna's Hobbiesが契約上利用許諾対象と明示した,又は,特許権等を有する編み目,編み方:利用許諾を申請してください。」と書かれているだけで、実際に特許権を有するとはどこにも書かれていません。
というか、何百年もの歴史を持つ編み物において、特段の欠損や障碍のない2本の手10本の指で一般的な編み針を用いた編み目や編み方に、21世紀に入ってから何か特許を取れるような革新があったとは考えにくいので、もし実際に特許を取っているならぜひ裁判の場で番号等を開示してほしいものです。
おそらくは申請もしておらず、維持もしていなければ金もかかっていないのではないでしょうか。
「著作権」だけでなく『特許』という言葉もちらつかせておけば、なんらかの特許を持っていると読み手が勝手に思い込み委縮するだろう、そんな効果を狙っているように、私には読めました。
※編み物はやらないけど、一応コンテストで表彰状貰ったことくらいはある手芸家のはしくれから見て、わずかでも被告に勝ち目があるとは思えないんですよね。
Re: (スコア:0)
反発してる方のSNSとかも見ると、この方は編み物とかの投稿を始めたのが2017年で、数年で人気Youtuberになったのに気を良くして、商売になると踏んで欲出して会社作ろうとしたら(リンク先にも「当社」の表記ある)、古株達に掟破るんじゃねぇとヤキ入れられたという構図かな。
思い出したけど、これ電子工作界隈も10年ぐらい前に通った道ですね。結局この方のポジションの方は電子工作の世界を追われ消えましたけど。
Re:原告側の主張 (スコア:1)
特許を取ってるなら、それは公知のものだから、動画にしたって何の侵害にもならんだろ。
編み方に著作権があるなら、過去に編み物を教えてもらった時にそれが著作物じゃないかどうか、どうやって確認するの?
Re: (スコア:0)
「編み方」に対する権利は特許や実用新案でしょう。
「編み方の動画」に対するのが著作権。
編み方の動画を観てそっくり真似て別の動画を作れば登場人物や小道具が違っても著作権侵害で訴えられる可能性がある。真似の程度次第だがそこは裁判で決着をつけることになる。
Re: (スコア:0)
参考にはなるんだけど、この場合Susanna's Hobbiesは訴えられた側(YouTubeに著作権侵害を申告したことを訴えられた)なので、原告ではなく被告じゃないのかな?
Re: (スコア:0)
リンク先の被告側(ですよね)のblog読んでみたけど、ここはHobbiesと言いながらも、ビジネス関連窓口があったり、契約関連煩く言ってたり、完全にビジネスとして編み物をやってる感じですね。
故に、商売を荒らす人がいれば、削除要請を出したり法的な措置を取るのも当然と言えば当然なんだけど、ここまで頑なになった背景には何があるのか興味がありますね。
Re: (スコア:0)
同じく Susanna's Hobbiesの動画に関する著作権について [blogspot.com]より引用
編み目や編み方に関する表現の著作物性についての裁判例において,編み方そのものについては,その著作物性を否定したものもありますが,他の裁判例において「自然科学上の法則やその発見及びこれを利用した発明等についても、これを叙述する叙述方法について創作性があり、その論理過程等を創作的に表現したものであつて、それが学術、美術等の範囲に属するものについては、その内容とは別に、右表現された表現形式が著作物として、著作者人格権・著作財産権の保護の対象となり得る」とされ,少なくとも創作的な表現形式(説明方法)については,著作者人格権、著作財産
Re: (スコア:0)
まとめサイトできてますね。
【編み物著作権問題】S氏とは誰?被告はスザンナ [mybouzu.info]
まとめ動画 [youtu.be]