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Susanna's Hobbiesの動画に関する著作権について [blogspot.com]
3 著作権侵害について 今般,表現形式や翻訳部分について,Susanna's Hobbiesの発表したものであると特定できる表現部分をそのまま出所の明示もなく,配信されている動画(以下,「侵害動画」といいます。)が複数,確認されました。これらの動画のうち,表現形式や翻訳部分について,Susanna's Hobbiesの発表したものであると特定できる部分について,少なくとも時系列において送信開始時点がSusanna's Hobbiesの動画配信時点より遅れるものについては, Susanna's Hobbiesの著作権を侵害するものであると考えております。 このためSusanna's Hobbiesとしては,当該侵害動画の配信者に対し,当該動画が,Susanna's Hobbiesの著作権を侵害するものであることから,今般,YouTubeに著作権を侵害する旨,申告をさせていただきました。
・Susanna's Hobbiesの作品:著作権の対象となりますので,利用許諾をこれまでどおり申請してください。
・Susanna's Hobbiesの発表した編み目,編み方:利用許諾の対象としません。
このあたりがわかりにくかったけど、プログラムにたとえたら「個々のアルゴリズムやサブルーチンコードなどは自由にパクってかまわないけど、ソフトウェアとしての全体像までそっくりにするのはダメ」みたいな話のようだな。
Q8:違う色の毛糸で著作権の対象となる作品を編んだら全く別の印象に変わりました。これは違う色で編むことを思いついた人のアイデアなのでオリジナル作品になりますか?A:なりません。色の配列に著作物性はありません。色や毛糸が違ったとしても元の著作権が適用されます。
Q8:違う色の毛糸で著作権の対象となる作品を編んだら全く別の印象に変わりました。これは違う色で編むことを思いついた人のアイデアなのでオリジナル作品になりますか?
A:なりません。色の配列に著作物性はありません。色や毛糸が違ったとしても元の著作権が適用されます。
Q&Aでこのように書いてるし、発表している編み方の一部は特許として権利化しているとも書かれてますので、いずれもダメでしょうね。ここの編み方を使いたければ、契約結んでライセンス受けろってことでしょうね。
#特許の申請と維持にもそれなりに金かかってるでしょうし
リンク先のブログは、被告の書いたもの、つまり被告側の一方的な主張しか書かれていない点に注意が必要です。
高度な独自性を持つ意匠であれば、編み物作品や編み目、編み方に著作権は発生し得ますが、被告の作品がすべてこれに該当するとは限りません。他のニット作家の反発やSNS上での炎上っぷりを見る限り、伝統的もしくはごく一般的な技法に、中上級者なら誰でも思いつく程度の工夫を加えた意匠と推定され、排他的に著作権を主張できるほどの高度な独自性は持っていないと思われます。これは裁判で明らかになるでしょう。
表現形式や翻訳についての著作権の主張はさらに
反発してる方のSNSとかも見ると、この方は編み物とかの投稿を始めたのが2017年で、数年で人気Youtuberになったのに気を良くして、商売になると踏んで欲出して会社作ろうとしたら(リンク先にも「当社」の表記ある)、古株達に掟破るんじゃねぇとヤキ入れられたという構図かな。
思い出したけど、これ電子工作界隈も10年ぐらい前に通った道ですね。結局この方のポジションの方は電子工作の世界を追われ消えましたけど。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
原告側の主張 (スコア:2, 参考になる)
Susanna's Hobbiesの動画に関する著作権について [blogspot.com]
3 著作権侵害について
今般,表現形式や翻訳部分について,Susanna's Hobbiesの発表したものであると特定できる表現部分をそのまま出所の明示もなく,配信されている動画(以下,「侵害動画」といいます。)が複数,確認されました。これらの動画のうち,表現形式や翻訳部分について,Susanna's Hobbiesの発表したものであると特定できる部分について,少なくとも時系列において送信開始時点がSusanna's Hobbiesの動画配信時点より遅れるものについては, Susanna's Hobbiesの著作権を侵害するものであると考えております。
このためSusanna's Hobbiesとしては,当該侵害動画の配信者に対し,当該動画が,Susanna's Hobbiesの著作権を侵害するものであることから,今般,YouTubeに著作権を侵害する旨,申告をさせていただきました。
Re: (スコア:1)
・Susanna's Hobbiesの作品:著作権の対象となりますので,利用許諾をこれまでどおり申請してください。
・Susanna's Hobbiesの発表した編み目,編み方:利用許諾の対象としません。
このあたりがわかりにくかったけど、プログラムにたとえたら「個々のアルゴリズムやサブルーチンコードなどは自由にパクってかまわないけど、ソフトウェアとしての全体像までそっくりにするのはダメ」みたいな話のようだな。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
Q&Aでこのように書いてるし、発表している編み方の一部は特許として権利化しているとも書かれてますので、いずれもダメでしょうね。
ここの編み方を使いたければ、契約結んでライセンス受けろってことでしょうね。
#特許の申請と維持にもそれなりに金かかってるでしょうし
Re: (スコア:5, 興味深い)
リンク先のブログは、被告の書いたもの、つまり被告側の一方的な主張しか書かれていない点に注意が必要です。
高度な独自性を持つ意匠であれば、編み物作品や編み目、編み方に著作権は発生し得ますが、被告の作品がすべてこれに該当するとは限りません。
他のニット作家の反発やSNS上での炎上っぷりを見る限り、伝統的もしくはごく一般的な技法に、中上級者なら誰でも思いつく程度の工夫を加えた意匠と推定され、排他的に著作権を主張できるほどの高度な独自性は持っていないと思われます。これは裁判で明らかになるでしょう。
表現形式や翻訳についての著作権の主張はさらに
Re:原告側の主張 (スコア:0)
反発してる方のSNSとかも見ると、この方は編み物とかの投稿を始めたのが2017年で、数年で人気Youtuberになったのに気を良くして、商売になると踏んで欲出して会社作ろうとしたら(リンク先にも「当社」の表記ある)、古株達に掟破るんじゃねぇとヤキ入れられたという構図かな。
思い出したけど、これ電子工作界隈も10年ぐらい前に通った道ですね。結局この方のポジションの方は電子工作の世界を追われ消えましたけど。