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住民基本台帳法
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。
住民基本台帳法12条等は窓口等で請求する場合の規定です。オンライン請求については「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 [e-gov.go.jp]」(情報通信技術活用法、デジタル手続法)に規定があります。
(電子情報処理組織による申請等)第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。
住民基本台帳法については主務省令である「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 [e-gov.go.jp]」が適用されます。
(電子情報処理組織による申請等)第四条 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
そのため、以前のスラドストーリー「渋谷区がLINEを使った住民票写しの交付サービスを開始、総務省がこれに反発 [it.srad.jp]」にも記載されていますが、Bot ExpressによるLINEを使った住民票写しの交付サービスを行なっている渋谷区は『「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」では電子署名の必要性について「各自治体の指定する方法により、その申請を行った者を確認するための措置を講ずる場合はその限りではない」と規定されていることから、問題はない』との主張です。
裁判所がどう判断するか興味深いです。
なるほど、オンライン申請はこちらが適用法令になるのですね。他にもコメントしましたけど、だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の本人確認方法が適当であることを説明することが必要でしょうね。区民から問い合わせがきたら、どのような説明するのかな?「係争中であり、お答えできない」とかは渋谷区はできないと思います。
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渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:1)
住民基本台帳法
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。
ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。
情報通信技術活用法 (スコア:5, 興味深い)
住民基本台帳法12条等は窓口等で請求する場合の規定です。オンライン請求については「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 [e-gov.go.jp]」(情報通信技術活用法、デジタル手続法)に規定があります。
住民基本台帳法については主務省令である「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 [e-gov.go.jp]」が適用されます。
そのため、以前のスラドストーリー「渋谷区がLINEを使った住民票写しの交付サービスを開始、総務省がこれに反発 [it.srad.jp]」にも記載されていますが、Bot ExpressによるLINEを使った住民票写しの交付サービスを行なっている渋谷区は『「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」では電子署名の必要性について「各自治体の指定する方法により、その申請を行った者を確認するための措置を講ずる場合はその限りではない」と規定されていることから、問題はない』との主張です。
裁判所がどう判断するか興味深いです。
Re:情報通信技術活用法 (スコア:2)
なるほど、オンライン申請はこちらが適用法令になるのですね。
他にもコメントしましたけど、だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の本人確認方法が適当であることを説明することが必要でしょうね。
区民から問い合わせがきたら、どのような説明するのかな?
「係争中であり、お答えできない」とかは渋谷区はできないと思います。