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何でイイ話にしちゃってるんだろう。そういうところや、違法動画配信とかが、アニメ界隈が下に見られる原因だと思う。
ニュースサイトの「今期の新番組」と違いある?
日本の法律だと違法になるようなキャッシュを掲示してた大手サイトはありましたね。グーグルっていうんですが。
違法動画配信してるっていうのは誰のこと…?
「引用」の範囲内でしょうどうみても違反には見えない
引用元が明記されてない段階で、論外ですね。
プロモーション向けの画像を使うときは引用元明記なくても文句すら言われないのを知らないのかな。営業や広報で働いたことないとわからないでしょうけど。
文句を言われないかどうかと、著作権侵害にあたるかは別の話。非親告罪ですよ。営業や広報ならきちんと権利者との契約の元で利用を行います。違法な会社でしか働いたことないならわからないでしょうけれど。
非親告罪は、海賊版等の丸ごとコピーしたもの等、あくらかに権利者が禁止してるだろうっていうものの対策といっていい基本的にそれ以外は、実質親告罪的な運用となってる
うずらインフォみたいなのは、親告罪的な運用となってる
働いたことあっても他社さんのプロモーションだと無断拝借か引用元記載不要な許諾を得てるのかわからんと思うけど。
私パチンコしたことないから、パチンコ屋さんの看板に使われる画像素材(海物語とかエヴァンゲリオンとか)の素材利用が、どのへんまで契約書になっててどのへんまで慣例に従った不文律でやってるのか興味あるんだよね。
知ってる人がいたらコメントくれたらうれしい。
ホールだけがアクセスできるメーカーの専用サイトにそれ用に使うためのの素材が置いてある。まあ、完全著作権無視でやってるところもあるけど。
タイトル名の下にデカデカと表示されている制作元請じゃ足りない?
権利というなら製作委員会の方かな?
根拠となる法律があるんだから、オレオレルールではあかんぞ
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
今回の場合は出所(引用元)の明示と著作者名の両方が必要「これに伴い」なので、「制作元請」だけでは最低条件すら満たせていない。
それに「制作元請」が著作権利者と同一とは限らない(たいていの場合は同一ではない)ので、その辺りを考えても十分ではない。
とおっしゃる方が多いので、平成30年著作権法改正で「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」(著作権法第30条の4 [cric.or.jp])が整備されました。文化庁による逐条解説もあります。
デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r... [bunka.go.jp]
PDFのほうメチャ参考になりますね。
本件は特定の放映期間という条件に従い(人力で)検索された結果と解した場合、P.14のとおり「タイトルや作成者名とともに本文(著作物)の一部分を併せて提供する場合」に当たる可能性がありそうです。
その場合はグレーゾーンになり「軽微かどうか」で決まるとあります。権利者への悪影響が軽微という点は本件は問題ないはずで、あとは具体的には個々の紹介画像の画素数といった外形で判断されるという記載に従えば当該サイトの画素数は(DVDやTV映像等の画素数と比較して)劣っており、私の印象では十分に軽微たると思えます。
もっともこのあたりはグレーゾーンなので個々の判断も大きいので裁判で100%勝てるとかは絶対に言えないのも確かですけどね。
あと少しオフトピになりますがPDFのほう、P.11 でリバース・エンジニアリングが明確に「著作権侵害とならない」って書いてますね。個人的にはこの流れはとても喜ばしいです。
電子計算機による検索のための例外として追加された条項に対して、人力で検索された結果という超解釈が成立するのかが気になるところ。PDFの軽微利用の根拠となっている第47条の前提条件として、電子計算機による検索、電子計算機による情報解析、電子計算機による情報処理があるので、サイトの中の人がロボットでもない限りはこの条項は適用されないと思うロボ
Googleは画像やらサムネやら勝手に表示してもなにもいわれないあれが合法でうずらが違法とかありえないでしょ?
結局、日本はアメリカを追認するっていう流れはかわらない
アメリカで問題なければ、なぜか追認される
> アメリカで問題なければ、なぜか追認される
ディズニーには逆らえない
検索エンジンは例外としてOKと、著作権法に明記されている。
ぱっと見で引用元(not 権利者)がどこに書いてあるか不明。
一覧画像を勝手に連載してるサイトの方が侵害だろう。
古本の表紙や中古DVDのパッケージを商品イメージとして表示してるようなもんじゃない?そういうのも権利者の許諾があるか確認してみる?
譲渡目的で商品画像を掲載する場合は著作権者の許諾不要ということが著作権法で認められている。
新番組一覧としての使い方が著作権法の何条で認められているのかを指摘できないといけない。いちばん可能性があるのは引用だけど、今回が引用の要件をきちんと満たしているかは要検証。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
著作権侵害行為ですよね (スコア:-1, フレームのもと)
何でイイ話にしちゃってるんだろう。
そういうところや、違法動画配信とかが、アニメ界隈が下に見られる原因だと思う。
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:1)
ニュースサイトの「今期の新番組」と違いある?
Re: (スコア:0)
日本の法律だと違法になるようなキャッシュを掲示してた大手サイトはありましたね。グーグルっていうんですが。
Re: (スコア:0)
違法動画配信してるっていうのは誰のこと…?
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:1, すばらしい洞察)
「引用」の範囲内でしょう
どうみても違反には見えない
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:1, すばらしい洞察)
引用元が明記されてない段階で、論外ですね。
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:1)
プロモーション向けの画像を使うときは引用元明記なくても文句すら言われないのを知らないのかな。
営業や広報で働いたことないとわからないでしょうけど。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
文句を言われないかどうかと、著作権侵害にあたるかは別の話。
非親告罪ですよ。
営業や広報ならきちんと権利者との契約の元で利用を行います。
違法な会社でしか働いたことないならわからないでしょうけれど。
Re: (スコア:0)
非親告罪は、海賊版等の丸ごとコピーしたもの等、あくらかに権利者が禁止してるだろうっていうものの対策といっていい
基本的にそれ以外は、実質親告罪的な運用となってる
うずらインフォみたいなのは、親告罪的な運用となってる
Re: (スコア:0)
働いたことあっても他社さんのプロモーションだと無断拝借か引用元記載不要な許諾を得てるのかわからんと思うけど。
私パチンコしたことないから、パチンコ屋さんの看板に使われる画像素材(海物語とかエヴァンゲリオンとか)の素材利用が、
どのへんまで契約書になっててどのへんまで慣例に従った不文律でやってるのか興味あるんだよね。
知ってる人がいたらコメントくれたらうれしい。
Re: (スコア:0)
ホールだけがアクセスできるメーカーの専用サイトにそれ用に使うためのの素材が置いてある。
まあ、完全著作権無視でやってるところもあるけど。
Re: (スコア:0)
タイトル名の下にデカデカと表示されている制作元請じゃ足りない?
Re: (スコア:0)
権利というなら製作委員会の方かな?
Re: (スコア:0)
根拠となる法律があるんだから、オレオレルールではあかんぞ
今回の場合は出所(引用元)の明示と著作者名の両方が必要
「これに伴い」なので、「制作元請」だけでは最低条件すら満たせていない。
それに「制作元請」が著作権利者と同一とは限らない(たいていの場合は同一ではない)ので、その辺りを考えても十分ではない。
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:1)
引用の範囲内とはといてい言えない
こんなものはフェアユースにしろとは思うけどね
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:2, 参考になる)
とおっしゃる方が多いので、平成30年著作権法改正で「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」(著作権法第30条の4 [cric.or.jp])が整備されました。文化庁による逐条解説もあります。
デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r... [bunka.go.jp]
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:2)
PDFのほうメチャ参考になりますね。
本件は特定の放映期間という条件に従い(人力で)検索された結果と解した場合、
P.14のとおり「タイトルや作成者名とともに本文(著作物)の一部分を併せて提供する場合」に当たる可能性がありそうです。
その場合はグレーゾーンになり「軽微かどうか」で決まるとあります。
権利者への悪影響が軽微という点は本件は問題ないはずで、あとは
具体的には個々の紹介画像の画素数といった外形で判断されるという記載に従えば
当該サイトの画素数は(DVDやTV映像等の画素数と比較して)劣っており、
私の印象では十分に軽微たると思えます。
もっともこのあたりはグレーゾーンなので個々の判断も大きいので
裁判で100%勝てるとかは絶対に言えないのも確かですけどね。
あと少しオフトピになりますが
PDFのほう、P.11 でリバース・エンジニアリングが明確に「著作権侵害とならない」って書いてますね。
個人的にはこの流れはとても喜ばしいです。
Re: (スコア:0)
電子計算機による検索のための例外として追加された条項に対して、人力で検索された結果という超解釈が成立するのかが気になるところ。
PDFの軽微利用の根拠となっている第47条の前提条件として、電子計算機による検索、電子計算機による情報解析、電子計算機による情報処理があるので、サイトの中の人がロボットでもない限りはこの条項は適用されないと思うロボ
Re: (スコア:0)
AIの学習用データにするとか、実際のは元の著作物の内容は何でもいいのが「享受を目的としない」利用であって
宣伝用素材を宣伝のために使うのは、享受を目的とする従来型の利用にすぎない。
Re: (スコア:0)
Googleは画像やらサムネやら勝手に表示してもなにもいわれない
あれが合法でうずらが違法とかありえないでしょ?
結局、日本はアメリカを追認するっていう流れはかわらない
アメリカで問題なければ、なぜか追認される
Re: (スコア:0)
> アメリカで問題なければ、なぜか追認される
ディズニーには逆らえない
Re: (スコア:0)
検索エンジンは例外としてOKと、著作権法に明記されている。
Re: (スコア:0)
ぱっと見で引用元(not 権利者)がどこに書いてあるか不明。
Re: (スコア:0)
一覧画像を勝手に連載してるサイトの方が侵害だろう。
Re: (スコア:0)
古本の表紙や中古DVDのパッケージを商品イメージとして表示してるようなもんじゃない?
そういうのも権利者の許諾があるか確認してみる?
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:1)
譲渡目的で商品画像を掲載する場合は著作権者の許諾不要ということが著作権法で認められている。
新番組一覧としての使い方が著作権法の何条で認められているのかを指摘できないといけない。
いちばん可能性があるのは引用だけど、今回が引用の要件をきちんと満たしているかは要検証。