アカウント名:
パスワード:
何でイイ話にしちゃってるんだろう。そういうところや、違法動画配信とかが、アニメ界隈が下に見られる原因だと思う。
「引用」の範囲内でしょうどうみても違反には見えない
引用元が明記されてない段階で、論外ですね。
プロモーション向けの画像を使うときは引用元明記なくても文句すら言われないのを知らないのかな。営業や広報で働いたことないとわからないでしょうけど。
文句を言われないかどうかと、著作権侵害にあたるかは別の話。非親告罪ですよ。営業や広報ならきちんと権利者との契約の元で利用を行います。違法な会社でしか働いたことないならわからないでしょうけれど。
非親告罪は、海賊版等の丸ごとコピーしたもの等、あくらかに権利者が禁止してるだろうっていうものの対策といっていい基本的にそれ以外は、実質親告罪的な運用となってる
うずらインフォみたいなのは、親告罪的な運用となってる
働いたことあっても他社さんのプロモーションだと無断拝借か引用元記載不要な許諾を得てるのかわからんと思うけど。
私パチンコしたことないから、パチンコ屋さんの看板に使われる画像素材(海物語とかエヴァンゲリオンとか)の素材利用が、どのへんまで契約書になっててどのへんまで慣例に従った不文律でやってるのか興味あるんだよね。
知ってる人がいたらコメントくれたらうれしい。
ホールだけがアクセスできるメーカーの専用サイトにそれ用に使うためのの素材が置いてある。まあ、完全著作権無視でやってるところもあるけど。
タイトル名の下にデカデカと表示されている制作元請じゃ足りない?
権利というなら製作委員会の方かな?
根拠となる法律があるんだから、オレオレルールではあかんぞ
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
今回の場合は出所(引用元)の明示と著作者名の両方が必要「これに伴い」なので、「制作元請」だけでは最低条件すら満たせていない。
それに「制作元請」が著作権利者と同一とは限らない(たいていの場合は同一ではない)ので、その辺りを考えても十分ではない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
著作権侵害行為ですよね (スコア:-1, フレームのもと)
何でイイ話にしちゃってるんだろう。
そういうところや、違法動画配信とかが、アニメ界隈が下に見られる原因だと思う。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
「引用」の範囲内でしょう
どうみても違反には見えない
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:1, すばらしい洞察)
引用元が明記されてない段階で、論外ですね。
Re:著作権侵害行為ですよね (スコア:1)
プロモーション向けの画像を使うときは引用元明記なくても文句すら言われないのを知らないのかな。
営業や広報で働いたことないとわからないでしょうけど。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
文句を言われないかどうかと、著作権侵害にあたるかは別の話。
非親告罪ですよ。
営業や広報ならきちんと権利者との契約の元で利用を行います。
違法な会社でしか働いたことないならわからないでしょうけれど。
Re: (スコア:0)
非親告罪は、海賊版等の丸ごとコピーしたもの等、あくらかに権利者が禁止してるだろうっていうものの対策といっていい
基本的にそれ以外は、実質親告罪的な運用となってる
うずらインフォみたいなのは、親告罪的な運用となってる
Re: (スコア:0)
働いたことあっても他社さんのプロモーションだと無断拝借か引用元記載不要な許諾を得てるのかわからんと思うけど。
私パチンコしたことないから、パチンコ屋さんの看板に使われる画像素材(海物語とかエヴァンゲリオンとか)の素材利用が、
どのへんまで契約書になっててどのへんまで慣例に従った不文律でやってるのか興味あるんだよね。
知ってる人がいたらコメントくれたらうれしい。
Re: (スコア:0)
ホールだけがアクセスできるメーカーの専用サイトにそれ用に使うためのの素材が置いてある。
まあ、完全著作権無視でやってるところもあるけど。
Re: (スコア:0)
タイトル名の下にデカデカと表示されている制作元請じゃ足りない?
Re: (スコア:0)
権利というなら製作委員会の方かな?
Re: (スコア:0)
根拠となる法律があるんだから、オレオレルールではあかんぞ
今回の場合は出所(引用元)の明示と著作者名の両方が必要
「これに伴い」なので、「制作元請」だけでは最低条件すら満たせていない。
それに「制作元請」が著作権利者と同一とは限らない(たいていの場合は同一ではない)ので、その辺りを考えても十分ではない。