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入れ墨・タトゥー施術は医療行為ではないとして彫り師を無罪へ。最高裁判断」記事へのコメント

  • 補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。
    男性は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。
    一審大阪地裁は17年9月、入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり、医行為に当たると判断して有罪とした。

    ここは元記事読まないユーザーの巣窟だぞ

    • by Anonymous Coward

      要するに、新しい法律作れ、って話だよね。
      別の法律曲解するな、サボらず立法しろ、ってだけの話…。

      解釈運用大好きすぎるんだよねぇ日本の行政は。

      • by Anonymous Coward
        法律家の養成時に立法論はするなと叩き込まれるからね。
        公の場で立法論をぶって許されるのは学者と最高裁判事だけ。
        どっちも発言に責任負う必要のない職業だからできることでもある。
        • 公の場で立法論をぶって許されるのは学者と最高裁判事だけ。

          いや、もう一種類、「公の場で立法論をぶって許される」どころか、「公の場で立法論を述べる事も仕事の内」って、人達が居るでしょ。

          どっちも発言に責任負う必要のない職業だからできることでもある。

          それも、発言に責任を負わなければならないと同時に、然るべき時に「カクカクシカジカの根拠で、このような法律が必要だ/不要だ」と言わないと、その職業に就いている事に伴なう責任を果たした事にならない人達が……。
          ……政治家。

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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