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入れ墨・タトゥー施術は医療行為ではないとして彫り師を無罪へ。最高裁判断」記事へのコメント

  • 補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。
    男性は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。
    一審大阪地裁は17年9月、入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり、医行為に当たると判断して有罪とした。

    ここは元記事読まないユーザーの巣窟だぞ

    • by Anonymous Coward

      要するに、新しい法律作れ、って話だよね。
      別の法律曲解するな、サボらず立法しろ、ってだけの話…。

      解釈運用大好きすぎるんだよねぇ日本の行政は。

      • by Anonymous Coward

        刺青って日本でも古代からある事だし、拡大解釈で新規に認められた物ではありませんよ

        なんでも「これだから日本は」みたいに勝手に絶望しちゃう人って増えたんだろ

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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