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入れ墨・タトゥー施術は医療行為ではないとして彫り師を無罪へ。最高裁判断」記事へのコメント

  • 補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。
    男性は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。
    一審大阪地裁は17年9月、入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり、医行為に当たると判断して有罪とした。

    ここは元記事読まないユーザーの巣窟だぞ

    • by Anonymous Coward

      > 入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり

      そんなこと言ったらエステの脱毛も医療行為でしょ。と思ってググったらあれは線引きがしっかりしてて、毛根を破壊する永久脱毛は医者しかやっちゃいけないらしい。

      • by Anonymous Coward

        刺青も真皮層まで破壊してるので、毛根を破壊する以上の侵襲ではあるんだけどな。
        医療知識が無い裁判官の誤認としか思えない。

        「美術的な意義がある社会的な風俗」だったらOKって話なら顔面工事も「美術的な風俗だ」って言い張れば通用しかねない。

        • by Anonymous Coward

          侵襲を伴う行為が医療行為であるという解釈ですか。それには無理があると思います。
          その解釈だと垢すりも医療行為になっちゃいそうです。
          美容整形は歴史的経緯から医療行為とされますが本来は事故や傷害からの回復を意図する場合を除き医療行為とすべきではないと思います。
          或いは医師免許をある程度細分化するとか。
          美容整形が医療行為ではないからと言って美容整形を自由化しろとも思わないが。

          • by Anonymous Coward

            ここで「医療行為」とされる定義は「行為の目的」ではなく「行為に医師の知識が必須」であるかなので、美容整形は医療行為だし垢スリは医療行為じゃない
            だから検察は訴えたし地裁は刺青を医療行為とした

            • で、高裁と最高裁は「医師の業務とは根本的に異なる」と判断したわけですね。
              衛生上のリスクには、「業界による自主規制、行政による指導、立法上の措置等の規制手段を検討」するのが妥当と。
              理容師や柔道整復師と同じような位置づけにすべしと言う事でしょう。

              親コメント

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