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入れ墨・タトゥー施術は医療行為ではないとして彫り師を無罪へ。最高裁判断」記事へのコメント

  • 補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。
    男性は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。
    一審大阪地裁は17年9月、入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり、医行為に当たると判断して有罪とした。

    ここは元記事読まないユーザーの巣窟だぞ

    • by Anonymous Coward

      要するに、新しい法律作れ、って話だよね。
      別の法律曲解するな、サボらず立法しろ、ってだけの話…。

      解釈運用大好きすぎるんだよねぇ日本の行政は。

      • by Anonymous Coward

        「日本は」の根拠ください。

        • たしかに、中国のほうがそのへんはレベル高そうではある。

          • by Anonymous Coward

            馬鹿か?
            中国の話なんか誰もしてない。

            日本が解釈運用大好きという根拠をよこせ、と言ってるにすぎないだろ。

            具体例は、安部前首相での憲法解釈。それまでの自民党の見解を覆したわけだが、
            先制的自衛権が憲法で保障されているなんてのは解釈運用の最たるものだよな。

            ちなみに国連憲章は自衛権を行使できるのを「武力攻撃が発生した場合」として、先制攻撃は禁じているが、
            権利として国連憲章の否定するのが安倍の立場。

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