アカウント名:
パスワード:
”不正な現金化”とは、どの辺が不正なのかな?マジでわかんない。・落札者(出品者と同一人物ですが)がポイントで支払った。・出品者(落札者と同一人物ですが)は支払われたポイントを現金化した。 正当ではない手段で現金化したとは、どういう方法? そもそも現金化できないのに誰かを騙して現金化したのかな?
PayPayの残高は内部的に複数の種類があり、通常のPayPay残高であるPayPayマネーは、他のPayPayアカウントへの送金とか銀行口座への出金ができますが、一方、特典やキャンペーンなどで付与されるPayPayボーナスは、買い物には使えますが、送金や出金はできません。
今回問題となっている「新規登録者に与えられるポイント」もPayPayボーナスなので、そのままではそれぞれのアカウントに紐付いていて、現金化どころか一本化もできません。
ですが、ヤフオクの落札者からの支払いにはPayPayボーナスが使えますし、受け取った出品者側ではPayPayマネーに変わります。そのため、オークションを通して出品者に支払うことで、出品者一人のPayPay残高に一本化でき、銀行口座への出金もできるようになるのです。
ヤフオクの売上金って、Paypayに関係なく、ダイレクトに銀行口座に払い出せますよ。Paypayに一切関わらずとも、ヤフオク内で完結できる。
その「カラクリ」のどこが厳密に不正なのかって疑問だろ
不正にとか不当にとか結局フィーリングに依拠する話で鶏貴族のGoTo単品乞食と同じ合法レベルの行為なのか、と
同一人物が複数アカウントで重複してポイント獲得したら、規約に反してポイントをだまし取ったことになるんじゃね。
強いて言えば、本来ボーナスポイントの提供が個人相手って所では?そこに虚偽に依る契約が存在する。
「複垢作成」とか「カラ出品と落札」とかなら不正というのも分かるけど、それが不正な現金化って表現になるのかっていうと、なぁ………ヤフオクかPayPay側で汎用性のある現金化目的の利用を禁ずる項目があってそこにヒットしたのかな。クレカのショッピング枠の現金化はどこも禁じるだろうし。
もしそうなら規約の目的外適用な気がするが、罪状を本丸から遠い奴から順に適用して再逮捕するいつものやつかな。こないだの解雇の逆恨みとばっちり殺人も公務執行妨害での逮捕だったし。
しいて言えば「実在しない商品」が問題に思える。実在する商品を自分で落札する (その結果としてポイントが現金になる) というのは誰かを騙しているわけではないので犯罪として成立するとは思えん。
刑法第233条虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
電子計算機使用詐欺容疑で逮捕だよ
PayPayボーナスポイントは口座出金できないから、それをヤフー系のサービス使って一旦現金にしようとするとダメらしい。脱税容疑で逮捕されてなくてちゃんと金額が出てるんだから収入として納税はしてるんだろうね。
詐欺罪(刑法第246条)
今回はPayPayが利用規約 [paypay.ne.jp]で禁止している重複登録に違反しており、結果としてPayPayを「欺く」という行為が発生。
次にポイントを現金化したことで
いや複数登録できないのは、PayPayマネーであって、これはPayPayマネーライトとは別の存在であってだな。。https://paypay.ne.jp/help/c0048/ [paypay.ne.jp]
PayPayマネーのほうなら、ヤフオクを挟まずに出金できる。
今回はPayPayが 利用規約 [paypay.ne.jp]で禁止している重複登録に違反しており、結果としてPayPayを「欺く」という行為が発生。
次にポイントを現金化したことで、明確に「財物を交付させた」ことになる。よってアウト!
同じ法理に基づく事件「ポイント詐取容疑で親子逮捕=総額9300万円分か-埼玉県警 [jiji.com]」。
ズルを養護する気はサラサラないのですが成り立つのでしょうか?
利用規約は利用規約であって違反したとしても法的に違法の要件にならないような?違反したのであって「欺いた」が成り立つかどうかをどう法的な違反とするかが
金銭のやり取りを伴う契約に違反すると詐欺に当たるんではないかと
利用規約の違反を前提とした仕組みを構築して運営から金品を継続的に得ていたわけなんだから「利用規約に同意しつつ違反した」=「欺いた」は争点にすらならないんじゃないか?
あのSIMギャングを何台も設置して何をしていたのか、規約内で合理的な動機があれば別だが
「ポイントの現金化」は、ポイント詐取行為の意図に関する非常に強力な傍証にすぎないけどもう処分したから完全に別件なので返金義務は無い!と無駄な強弁する自由はまああるだろうな
詐欺罪は、利益を得ないと成立しないので、現金化できないポイントだと割引券状態なのでなのでまだ利益を得たとは、いいにくい、現金化したなら利益を得たと確定。
でも、なにを欺いたのか、さっぱりわからん。
電子計算機使用詐欺容疑だからSIM複数で??複数人と誤認させたから???
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)のほうでは?電子計算機は人じゃないからね
この方法がダメで、パチンコ屋の横で古物商やるのがOKな理由もよくわかりませんね。警察の天下りの数かな?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
わからない (スコア:1)
”不正な現金化”とは、どの辺が不正なのかな?マジでわかんない。
・落札者(出品者と同一人物ですが)がポイントで支払った。
・出品者(落札者と同一人物ですが)は支払われたポイントを現金化した。
正当ではない手段で現金化したとは、どういう方法?
そもそも現金化できないのに誰かを騙して現金化したのかな?
Re:わからない (スコア:4, 参考になる)
PayPayの残高は内部的に複数の種類があり、
通常のPayPay残高であるPayPayマネーは、他のPayPayアカウントへの送金とか銀行口座への出金ができますが、
一方、特典やキャンペーンなどで付与されるPayPayボーナスは、買い物には使えますが、送金や出金はできません。
今回問題となっている「新規登録者に与えられるポイント」もPayPayボーナスなので、そのままではそれぞれのアカウントに紐付いていて、現金化どころか一本化もできません。
ですが、ヤフオクの落札者からの支払いにはPayPayボーナスが使えますし、受け取った出品者側ではPayPayマネーに変わります。
そのため、オークションを通して出品者に支払うことで、出品者一人のPayPay残高に一本化でき、銀行口座への出金もできるようになるのです。
Re: (スコア:0)
ヤフオクの売上金って、Paypayに関係なく、ダイレクトに銀行口座に払い出せますよ。
Paypayに一切関わらずとも、ヤフオク内で完結できる。
Re: (スコア:0)
その「カラクリ」のどこが厳密に不正なのかって疑問だろ
不正にとか不当にとか結局フィーリングに依拠する話で
鶏貴族のGoTo単品乞食と同じ合法レベルの行為なのか、と
Re: (スコア:0)
同一人物が複数アカウントで重複してポイント獲得したら、規約に反してポイントをだまし取ったことになるんじゃね。
Re: (スコア:0)
強いて言えば、本来ボーナスポイントの提供が個人相手って所では?
そこに虚偽に依る契約が存在する。
Re: (スコア:0)
「複垢作成」とか「カラ出品と落札」とかなら不正というのも分かるけど、
それが不正な現金化って表現になるのかっていうと、なぁ………
ヤフオクかPayPay側で汎用性のある現金化目的の利用を禁ずる項目があってそこにヒットしたのかな。
クレカのショッピング枠の現金化はどこも禁じるだろうし。
もしそうなら規約の目的外適用な気がするが、
罪状を本丸から遠い奴から順に適用して再逮捕するいつものやつかな。
こないだの解雇の逆恨みとばっちり殺人も公務執行妨害での逮捕だったし。
Re: (スコア:0)
しいて言えば「実在しない商品」が問題に思える。
実在する商品を自分で落札する (その結果としてポイントが現金になる) というのは誰かを騙しているわけではないので犯罪として成立するとは思えん。
Re: (スコア:0)
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
Re: (スコア:0)
電子計算機使用詐欺容疑で逮捕だよ
Re: (スコア:0)
PayPayボーナスポイントは口座出金できないから、それをヤフー系のサービス使って一旦現金にしようとするとダメらしい。
脱税容疑で逮捕されてなくてちゃんと金額が出てるんだから収入として納税はしてるんだろうね。
法律的にはこうかな? (スコア:0)
詐欺罪(刑法第246条)
今回はPayPayが利用規約 [paypay.ne.jp]で禁止している重複登録に違反しており、結果としてPayPayを「欺く」という行為が発生。
次にポイントを現金化したことで
Re: (スコア:0)
いや複数登録できないのは、PayPayマネーであって、これはPayPayマネーライトとは別の存在であってだな。。
https://paypay.ne.jp/help/c0048/ [paypay.ne.jp]
PayPayマネーのほうなら、ヤフオクを挟まずに出金できる。
Re: (スコア:0)
詐欺罪(刑法第246条)
今回はPayPayが 利用規約 [paypay.ne.jp]で禁止している重複登録に違反しており、結果としてPayPayを「欺く」という行為が発生。
次にポイントを現金化したことで、明確に「財物を交付させた」ことになる。よってアウト!
同じ法理に基づく事件「ポイント詐取容疑で親子逮捕=総額9300万円分か-埼玉県警 [jiji.com]」。
ズルを養護する気はサラサラないのですが
成り立つのでしょうか?
利用規約は利用規約であって
違反したとしても法的に違法の要件にならないような?
違反したのであって「欺いた」が成り立つかどうかを
どう法的な違反とするかが
Re:法律的にはこうかな? (スコア:1)
Re:法律的にはこうかな? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
金銭のやり取りを伴う契約に違反すると詐欺に当たるんではないかと
Re: (スコア:0)
利用規約の違反を前提とした仕組みを構築して運営から金品を継続的に得ていたわけなんだから
「利用規約に同意しつつ違反した」=「欺いた」は争点にすらならないんじゃないか?
あのSIMギャングを何台も設置して何をしていたのか、規約内で合理的な動機があれば別だが
「ポイントの現金化」は、ポイント詐取行為の意図に関する非常に強力な傍証にすぎないけど
もう処分したから完全に別件なので返金義務は無い!と無駄な強弁する自由はまああるだろうな
Re: (スコア:0)
詐欺罪は、利益を得ないと成立しないので、現金化できないポイントだと割引券状態なのでなのでまだ利益を得たとは、いいにくい、現金化したなら利益を得たと確定。
でも、なにを欺いたのか、さっぱりわからん。
電子計算機使用詐欺容疑だからSIM複数で??複数人と誤認させたから???
Re: (スコア:0)
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)のほうでは?
電子計算機は人じゃないからね
Re: (スコア:0)
この方法がダメで、パチンコ屋の横で古物商やるのがOKな理由もよくわかりませんね。
警察の天下りの数かな?