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東京都調布市の住宅街で地面が陥没。外環道地下トンネル工事の影響か?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2020年10月19日 12時59分 (#3909229)

    現行法では
    「大深度地下工事の場合は補償すべき損失が発生しないので同意をとる必要はない」
    となると
    改正されて事前通知や保障がされるようになっても
    改正以前の案件では保障が成されないってことになるんでしょうかね
    一時中止となった工事費用も含めて

    # ロビー活動次第?

    • by Anonymous Coward on 2020年10月19日 17時56分 (#3909480)

      別に因果関係がしっかりしてれば損害賠償を請求する事は難しくない。
      そもそも他人の許可を取る必要が無いってのは、他人に被害を与えても免責されるという意味ではない。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      「補償すべき損失が発生しない」は法律じゃなくてその前提だろ?
      だから改正前の工事は同意を取る必要はないが、工事との因果関係が証明できたなら補償は発生する。別次元の問題だからね。
      一方で改正後は他の工事と同様そのようなリスクがあることを説明し同意を取ることになるんじゃないか?

      • by Anonymous Coward

        そもそもをもって、その法律の根拠がうすすぎるよな。
        誰が論理的にそれを証明したんだと。
        対象が都市部になってる時点で、ただ単に工事したいがためのとってつけた理屈は一切ない、都合のいい話にすぎない。
        論理的に証明されているなら地域を限定する必要ないしな。
        安全性より利便性を優先した結果。
        発想が中国とさして変わらんよね。多少死人が出ても、(国が発展する)利便性のためならしょうがないから死んでくれってのと。

        影響がないから同意を取る必要はない、が崩れたら
        影響があるから同意を取る必要がある、にしかならないしな。

        • by Anonymous Coward

          でも、完全に論理的に証明はこの場合は無理でしょうねぇ、場所によるし。
          実際問題折り合いをつけて進めるしかない。

    • by Anonymous Coward

      改正されて事前通知や保障がされるようになっても
      改正以前の案件では保障が成されないってことになるんでしょうかね

      なんで?法の不遡及は「遡及して罰することはできない」であって「遡及して補償する」は普通にできるのよ

      • by Anonymous Coward on 2020年10月19日 21時59分 (#3909612)

        「遡及して補償する」が普通にできなければ、公害や薬害の補償はできませんものね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        しかもその法の是非を判断するのが裁判所。

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