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東京都調布市の住宅街で地面が陥没。外環道地下トンネル工事の影響か?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    現行法では
    「大深度地下工事の場合は補償すべき損失が発生しないので同意をとる必要はない」
    となると
    改正されて事前通知や保障がされるようになっても
    改正以前の案件では保障が成されないってことになるんでしょうかね
    一時中止となった工事費用も含めて

    # ロビー活動次第?

    • by Anonymous Coward on 2020年10月19日 13時36分 (#3909263)

      改正されて事前通知や保障がされるようになっても
      改正以前の案件では保障が成されないってことになるんでしょうかね

      なんで?法の不遡及は「遡及して罰することはできない」であって「遡及して補償する」は普通にできるのよ

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2020年10月19日 21時59分 (#3909612)

        「遡及して補償する」が普通にできなければ、公害や薬害の補償はできませんものね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        しかもその法の是非を判断するのが裁判所。

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