アカウント名:
パスワード:
まぁ、こちらについても拒否権がないというのは解釈にすぎないんですが、拒否権があるとの解釈を行うのは、憲法4条に抵触してしまうのでさすがに無理でしょう。
天皇は内閣を所轄しているか?
所轄してないですね。それなら、監督権も任命権もない。あと、天皇には専属の政策スタッフがいない。所轄する政務がないから。スタッフ無しではシンクタンク機能を欠き、十分な根拠をもって判断出来ない。
まあ日本政府そのものがスタッフと言えないこともないが、何しろ政治的権能を有しないのが前提なので、政治力の根幹である人事権を持っていたら、おかしい。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
【総理大臣】天皇陛下に任命権はある (スコア:0)
まぁ、こちらについても拒否権がないというのは解釈にすぎないんですが、
拒否権があるとの解釈を行うのは、憲法4条に抵触してしまうのでさすがに無理でしょう。
Re:【総理大臣】天皇陛下に任命権はない (スコア:2)
天皇は内閣を所轄しているか?
所轄してないですね。
それなら、監督権も任命権もない。
あと、天皇には専属の政策スタッフがいない。所轄する政務がないから。スタッフ無しではシンクタンク機能を欠き、十分な根拠をもって判断出来ない。
まあ日本政府そのものがスタッフと言えないこともないが、何しろ政治的権能を有しないのが前提なので、政治力の根幹である人事権を持っていたら、おかしい。