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天皇が総理大臣を任命する根拠は議会による『指名』総理大臣が学術会議会員を任命する根拠は現職会員による『推薦』
ニュアンス結構違うような気がするんだけどなあ
どちらにしろ立法の目的的に独立性が前提になっているから、承認者の判断はNGなのは変わらんけどな。政府判断が優先では、何処も独立している事にならんから。
それが違憲なら、時に覆してよい。当たり前の話。
日銀の独立は?
残念ながら法文上では「独立性」の文言は目的にも前文にもないし、唯一あるのは、第三条の職務に関してだけなんだよね。一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。そこには政府も口を挟むことじゃないといっているけど、会員の選出については、「会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」(第十七条)となっていて、あくまでも「候補者」でしかない。これだと、学術会議が選んだ候補者から総理大臣が決定するという意味以上は読み取れないけど。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
指名と推薦 (スコア:0)
天皇が総理大臣を任命する根拠は議会による『指名』
総理大臣が学術会議会員を任命する根拠は現職会員による『推薦』
ニュアンス結構違うような気がするんだけどなあ
Re: (スコア:0)
どちらにしろ立法の目的的に独立性が前提になっているから、承認者の判断はNGなのは変わらんけどな。
政府判断が優先では、何処も独立している事にならんから。
Re: (スコア:0)
それが違憲なら、時に覆してよい。
当たり前の話。
Re: (スコア:0)
日銀の独立は?
Re: (スコア:0)
残念ながら法文上では「独立性」の文言は目的にも前文にもないし、唯一あるのは、第三条の職務に関してだけなんだよね。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
そこには政府も口を挟むことじゃないといっているけど、会員の選出については、
「会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」(第十七条)となっていて、あくまでも「候補者」でしかない。
これだと、学術会議が選んだ候補者から総理大臣が決定するという意味以上は読み取れないけど。