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責任能力にのみ処罰は下るので
そもそもケータイの契約一つ自分じゃできない未成年に性的自己決定権があるわけがない
私も知らなかったので調べてみると、同意年齢と言う考え方があって、刑法では13歳以上には性行為の同意能力がある、つまり、(部分的な)性的自己決定権がある、と考えるようですね。一方、児童福祉法では、18歳未満に淫行させることを禁止しています。
中学生に性的自己決定権がない、と言い切るのはちょっと違う気がします。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
未成年には自己決定権がないので無罪 (スコア:2)
責任能力にのみ処罰は下るので
そもそもケータイの契約一つ自分じゃできない未成年に
性的自己決定権があるわけがない
Re:未成年には自己決定権がないので無罪 (スコア:1)
私も知らなかったので調べてみると、同意年齢と言う考え方があって、刑法では13歳以上には性行為の同意能力がある、つまり、(部分的な)性的自己決定権がある、と考えるようですね。
一方、児童福祉法では、18歳未満に淫行させることを禁止しています。
中学生に性的自己決定権がない、と言い切るのはちょっと違う気がします。