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販売商品の審査とか、実質的に無理じゃねせいぜいPL保険のようなもので対処が落とし所マケプレなら強制加入させるとかハードルが上がるが
既にPSEマーク [phileweb.com]の付いていないモバイルバッテリーは輸入・販売できなくなっている。今回のは、それ以前のお話。
PSEマーク?OKOK、今度からそれ印刷しておくアルヨ
ネタだと思う人も多いけど実際本当にこれだからね中国人
こっちから本当にPSEとれてんの?って確認してもだんまりのまま出荷するから結局国内でACアダプタ抜いて出荷する羽目になる
#ACで
> PSEの丸いマークは自己検査だから、問題なかった!と思うだけで掲示していい代物で
電安法をちゃんと読んでから、何か言えよ。
丸マークの方は確かに自主検査だが、検査を行い、結果を保存する必要がある。それをやらないで「問題なかった!と思うだけで掲示」なんて事をすれば処罰は免れないね。
アマゾン倉庫にある中華業者出品の商品はPSEマーク無いもの大量にある気がするが、その辺中華業者出品アマゾン発送のやつ責任どうなるんだろ
> 販売商品の審査とか、実質的に無理じゃねそれが無理なら、ちゃんと自分の店子の連絡先や住所を把握して、トラブったときに仲裁なり指導なりができるようにしろ、ということかととはいえ参入障壁を下げると、質が悪いのが混じるのは必然だし困りもの
責任持てない範囲で利益を上げるのは無責任でしょ。面倒見られないことを言い訳にするなら事業を畳めってのが世界的な流れじゃないの。
そりゃあ嘘じゃね。小売店が仕入れた商品に、仮に品質詐称があったところで、その責任までは小売店には問えないでしょ。
むしろそれで責任が問われた判例があったのなら、ゼヒ知りたい。
小売店が仕入れたものに、品質の低いものがあったら小売店の責任も問う、というのはそれほど無理筋じゃないと思います。
だけど、その小売店が入居しているビルの大家に言うのは流石に無理筋ですよね。
Amazon が「小売店」なのか「大家」なのかも問題になると思います。
Amazon をただのビルの大家(オーナ)とは見られないかと
ちょっと無理がありますが、「ショッピングモールで会計は全店舗共通、ほとんどはモール直営だけど時々業者の出店がある。 出店については売上の内ショバ代としていくらかをモールの運営会社がとる。 買った物でトラブルがあったが業者が行方をくらませて、連絡がとれない」というときに、モールの運営会社経由で連絡取ろうとするとか、運営会社に訴えかけるのは普通じゃないかな
とはいえ、知らんぷりしてはいけないというだけで、Amazon がどこまで責任負うべきかというのは悩ましいですけど
ビジネスモデルが全然違うものを同列にして語っても意味ないでしょ。たとえ話で議論がずれる典型ですよそれ。
素人には楽天とアマゾンとヨドバシは区別がつかないマケプレはなおさら
無知なユーザーに責任があるのか、周知しないプラットフォーマーに責任があるのかを明らかにするのであるば意味のある訴訟でしょ。
え、販売業者にも過失があれば責任はかかるし、米国ではAmazonに不良品の責任がある判決も出てるんだが…常識って分かる?
これからその判例を作るんですよ
「過失があれば」であって、「商品に欠陥があったから」ではないでしょ。現時点では過失の話は一切出てないけど。
> 小売店が仕入れた商品に、仮に品質詐称があったところで、その責任までは小売店には問えないでしょ。
その認識は少々甘すぎるかと。
偽商品の販売は商標法違反ですね。業として行う場合、たとえ売主がその事実(偽商品であること)を知らなかったとしても、違反となります。偽商品や不良品の販売、民法上の債務不履行と売主瑕疵担保責任ですね。不良品による二次的損害の発生は、概ね不良品の代金を限度として、小売店は責任を負います。
> むしろそれで責任が問われた判例があったのなら、ゼヒ知りたい。
日本では消費者が小売店を訴えるケースは極少で
>不良品による二次的損害の発生は、概ね不良品の代金を限度として、小売店は責任を負います。
だから、今回の>自動車用バッテリーを購入した結果、自宅が火事になったとして、宇都宮市の男性がAmazonの米国本社と日本法人を相手に賠償を求める訴訟を起こした
とは別の次元の話だと想うけど。
火災の賠償を求めてるってことは、バッテリー代金程度どころじゃないですよね。>全焼は免れたが、被害は1000万円を超えた。きっと1万円やそこらで金額が認められても満足しないと想うぞ。
「概ね」と含みのある書き方をしているのが分からない様ですね。「裁判所がどういう判断をするのか、興味津々ですね」とも書いているのに。
このアマゾンのケースは、今までに無かったケースです。だから、アマゾンがこの件で責任を認定されるか否か、認定されるとすれば根拠法は何か、これは判決を下す裁判官以外
PLについては、Amazonは製造物責任法における製造業者ではありませんので。
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人生unstable -- あるハッカー
Amazon経由というが (スコア:0)
販売商品の審査とか、実質的に無理じゃね
せいぜいPL保険のようなもので対処が落とし所
マケプレなら強制加入させるとか
ハードルが上がるが
Re:Amazon経由というが (スコア:2, 参考になる)
既にPSEマーク [phileweb.com]の付いていないモバイルバッテリーは輸入・販売できなくなっている。
今回のは、それ以前のお話。
Re:Amazon経由というが (スコア:1)
PSEマーク?
OKOK、今度からそれ印刷しておくアルヨ
Re: (スコア:0)
ネタだと思う人も多いけど実際本当にこれだからね中国人
こっちから本当にPSEとれてんの?って確認してもだんまりのまま出荷するから
結局国内でACアダプタ抜いて出荷する羽目になる
#ACで
Re:Amazon経由というが (スコア:1)
このマークだけしかついてないのは意味はないですよ
Re: (スコア:0)
> PSEの丸いマークは自己検査だから、問題なかった!と思うだけで掲示していい代物で
電安法をちゃんと読んでから、何か言えよ。
丸マークの方は確かに自主検査だが、検査を行い、結果を保存する必要がある。それをやらないで「問題なかった!と思うだけで掲示」なんて事をすれば処罰は免れないね。
Re: (スコア:0)
アマゾン倉庫にある中華業者出品の商品はPSEマーク無いもの大量にある気がするが、
その辺中華業者出品アマゾン発送のやつ責任どうなるんだろ
Re: (スコア:0)
> 販売商品の審査とか、実質的に無理じゃね
それが無理なら、ちゃんと自分の店子の連絡先や住所を把握して、トラブったときに仲裁なり指導なりができるようにしろ、
ということかと
とはいえ参入障壁を下げると、質が悪いのが混じるのは必然だし困りもの
Re: (スコア:0)
責任持てない範囲で利益を上げるのは無責任でしょ。
面倒見られないことを言い訳にするなら事業を畳めってのが世界的な流れじゃないの。
Re: (スコア:0)
そりゃあ嘘じゃね。
小売店が仕入れた商品に、仮に品質詐称があったところで、その責任までは小売店には問えないでしょ。
むしろそれで責任が問われた判例があったのなら、ゼヒ知りたい。
Re:Amazon経由というが (スコア:1)
小売店が仕入れたものに、品質の低いものがあったら
小売店の責任も問う、というのはそれほど無理筋じゃないと思います。
だけど、その小売店が入居しているビルの大家に言うのは流石に無理筋ですよね。
Amazon が「小売店」なのか「大家」なのかも問題になると思います。
Re: (スコア:0)
Amazon をただのビルの大家(オーナ)とは見られないかと
ちょっと無理がありますが、
「ショッピングモールで会計は全店舗共通、ほとんどはモール直営だけど時々業者の出店がある。
出店については売上の内ショバ代としていくらかをモールの運営会社がとる。
買った物でトラブルがあったが業者が行方をくらませて、連絡がとれない」
というときに、モールの運営会社経由で連絡取ろうとするとか、運営会社に訴えかけるのは普通じゃないかな
とはいえ、知らんぷりしてはいけないというだけで、Amazon がどこまで責任負うべきかというのは悩ましいですけど
Re: (スコア:0)
ビジネスモデルが全然違うものを同列にして語っても意味ないでしょ。たとえ話で議論がずれる典型ですよそれ。
Re: (スコア:0)
素人には楽天とアマゾンとヨドバシは区別がつかない
マケプレはなおさら
Re: (スコア:0)
無知なユーザーに責任があるのか、周知しないプラットフォーマーに責任があるのかを明らかにするのであるば意味のある訴訟でしょ。
Re: (スコア:0)
え、販売業者にも過失があれば責任はかかるし、米国ではAmazonに不良品の責任がある判決も出てるんだが…
常識って分かる?
Re:Amazon経由というが (スコア:1)
アメリカの法律が今回の日本の例にも適用されるんですか、これが常識ですか。
日本の判例はないの?
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
これからその判例を作るんですよ
Re: (スコア:0)
「過失があれば」であって、「商品に欠陥があったから」ではないでしょ。
現時点では過失の話は一切出てないけど。
Re: (スコア:0)
> 小売店が仕入れた商品に、仮に品質詐称があったところで、その責任までは小売店には問えないでしょ。
その認識は少々甘すぎるかと。
偽商品の販売は商標法違反ですね。業として行う場合、たとえ売主がその事実(偽商品であること)を知らなかったとしても、違反となります。
偽商品や不良品の販売、民法上の債務不履行と売主瑕疵担保責任ですね。
不良品による二次的損害の発生は、概ね不良品の代金を限度として、小売店は責任を負います。
> むしろそれで責任が問われた判例があったのなら、ゼヒ知りたい。
日本では消費者が小売店を訴えるケースは極少で
Re: (スコア:0)
>不良品による二次的損害の発生は、概ね不良品の代金を限度として、小売店は責任を負います。
だから、今回の
>自動車用バッテリーを購入した結果、自宅が火事になったとして、宇都宮市の男性がAmazonの米国本社と日本法人を相手に賠償を求める訴訟を起こした
とは別の次元の話だと想うけど。
火災の賠償を求めてるってことは、バッテリー代金程度どころじゃないですよね。
>全焼は免れたが、被害は1000万円を超えた。
きっと1万円やそこらで金額が認められても満足しないと想うぞ。
Re: (スコア:0)
>不良品による二次的損害の発生は、概ね不良品の代金を限度として、小売店は責任を負います。
だから、今回の
>自動車用バッテリーを購入した結果、自宅が火事になったとして、宇都宮市の男性がAmazonの米国本社と日本法人を相手に賠償を求める訴訟を起こした
とは別の次元の話だと想うけど。
「概ね」と含みのある書き方をしているのが分からない様ですね。「裁判所がどういう判断をするのか、興味津々ですね」とも書いているのに。
このアマゾンのケースは、今までに無かったケースです。だから、アマゾンがこの件で責任を認定されるか否か、認定されるとすれば根拠法は何か、これは判決を下す裁判官以外
Re: (スコア:0)
PLについては、Amazonは製造物責任法における製造業者ではありませんので。