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ダウンロードした楽曲は誰の物?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    例えば、Winnyでラジオ局が音楽を入手したとして、
    それを放送で流したとする。
    通常、放送局は著作権料を別に支払うからこれは合法?

    レンタルで借りて来たCDを放送で流してもそれはそれで別途
    著作権料は支払っている、レンタルで借りる時に既に著作権料を
    • レンタルで借りて来たCDを放送で流してもそれはそれで別途
      著作権料は支払っている、レンタルで借りる時に既に著作権料を
      レンタル料金の中で支払っているわけだが、レンタルで支払った
      著作権料は本来払わなくても良いと思うのだが、
      自動的に徴収されてるんですよねぇ。

      レンタル料はあくまでレンタル料、音楽情報の入ったメディアを一定期間借りて聞くというライセンスの料金でしかないはずです。放送に使用するためのライセンス料とは別個に考えるべきでは無いんですか? (この辺あんまり詳しくはないのですが)

      --
      むらちより/あい/をこめて。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        放送局向けのレンタル業ってないのかな?
        放送局がそれぞれいつまでも媒体買い続けてたら置き場に困るでしょう。
        もちろん一般向けレンタル業とは用途が違うんだから、権料を含めた料金体系が違ってしかるべきですが。
        • by Anonymous Coward
          普通のレンタル屋で借りて HDDへ落として保存です。
          曲等の権料は放送で利用した場合に毎回支払ってます、
          入手元が何処なのかは問題ではありません。
          ネットワークで放送局向けに配信してる会社もあるのですがね・・・。

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