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シュリンクラップ契約 (スコア:1)
それは法的に有効か?
「使用許諾書」
CDの購入者は、ただ一台のCDプレイヤーで、このCDを再生する権利を有します。
CDの購入者は、著
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:3, 参考になる)
http://www.itlaw.jp/sw.pdf
1997年の文書ですが、非常に丁寧で詳細な説明がされています。
この文書が書かれた時点での日本国内法では、「パッケージを開封しないと内容がわからないシュリンクラップ契約」は有効ではないだろうという結論になっています。この場合「法定条件」で取り扱われるそうです。
一方、これがシュリンクラップ契約ではなく、最初から契約内容
yp
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:0)
だから、押印しても無効にできる契約は普通に有ります。有名なのがクーリングオフ。
で、何が言いたいかと言うと、紙が入っていたとか押印させたとか見える場所に「使用許諾書」があるというのはそれ程重要では無いよって事。
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:0)
その契約書に書かれていることを認識していなかった
と後から主張しても、法廷でそれが認められる可能性はほとんどないです。
詐欺事件の場合は稀にあるけれど、
同じ立場の人間を複数揃えるな
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:1)
未成年者との契約は無効の可能性は、高いとまでは言えなくても、低いとか殆どないとは言えないと思います。
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:0)
>存在を無視できないほど18才未満の未成年者がCD購入者にいます。
18才未満?
>未成年者との契約は無効の可能性は、高いとまでは言えなくても、低いとか殆どないとは言えないと思います。
可能性の高い低いで論じるあたりが彼らしい。
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:1)
民法第3条「満20年ヲ以テ成年トス」の話で、「18ではない」と言いたいのですか?
何を言いたいのかさっぱり分からん。
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:0)
>何を言いたいのかさっぱり分からん。
で、18才未満とは?
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:1)
未成年ですが何か?
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:0)
>未成年ですが何か?
と言う事は18才以上の未成年を意図的に外したのですね。
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:1)
そうです。
18歳以上20誌未満の解釈は色々あるので。
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:0)
今回の話題では無いですね。
事実、chanbabaはその違いを示せません。
Re:シュリンクラップ契約 (スコア:1)
>存在を無視できないほど18才未満の未成年者がCD購入者にいます。
>未成年者との契約は無効の可能性は、高いとまでは言えなくても、低いとか殆どないとは言えないと思います。
と俺は書いた。
「18才未満の未成年者」という表現の何が問題だと言っているのだ?
どの法律でも、18才未満は未成年何じゃないのか?
誰も何を指摘しているのか、未だに提示されていないよね。ただ「18才未満?」と言うだけ。
15歳未満に限定する場合で未成年について述べる場合は、「15歳未満の未成年」で良いんじゃないの?
14才なのか15才なのかが論点ではなく、未成年性を論点にするために「18才未満」と言ったのではなく「18才未満の未成年と言ったのだよ。
「未成年」ではなく「青少年」と言う言葉もあるよな。
各県が出している青少年育成条例では、18才じゃないの?
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020140.html
風俗営法関連は18歳未満に対して禁止しているのは何故?
こう言った事を考えると、明らかに「18歳未満」と「18歳以上20歳未満」の扱いは違うだろ。
だからあえて18才と19才を除いた話をしているのに....
小学生と交わした契約書って有効性に疑問はあるだろ。
chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラップ契 (スコア:0)
ああ、やっぱりこういう嘘を平気で書くのか。
何もわかっていないのが直ぐに浮き出るね。
私の知り合いには16才の成人がいますよ。当然その人が契約を行えば成人として扱われるカテゴリーの成人が。
>風俗営法関連は18歳未満に対して禁止しているのは何故?
はぁ? 18才は18才でしょう。
風俗営業法には18才で未成年かどうかが変わると書いているのですか?
さらに契約の話とは関係ないやん。
問題の切り分けが全くできない事を自慢して楽しい?
Re:chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラッ (スコア:1)
>
>ああ、やっぱりこういう嘘を平気で書くのか。
>何もわかっていないのが直ぐに浮き出るね。
>私の知り合いには16才の成人がいますよ。当然その人が契約を行えば成人として扱われるカテゴリーの成人が。
>
>>風俗営法関連は18歳未満に対して禁止しているのは何故?
>
>はぁ? 18才は18才でしょう。
>風俗営業法には18才で未成年かどうかが変わると書いているのですか?
>さらに契約の話とは関係ないやん。
久しぶりに腹抱えて笑いました。
「18才で未成年かどうかが変わると書いているのですか?」と述べながら、「16才の成人」ですか。
「成年」と「成人」を一緒に扱って「嘘」扱いですか。
貴方のこう言った決め付けが好きなんですね。
で、「16才の成人」って何?
結局、嘘つき呼ばわりしても、何法とすら言わないわけだね。
こっそり隠れて自己満足ですか?
>問題の切り分けが全くできない事を自慢して楽しい?
>
>>「18歳未満」と「18歳以上20歳未満」の扱いは違うだろ。
>
>そりゃ違いだろうよ。1才と10才も違うぞ。猫と犬も違うぞ。
>ただ、それとの契約の話になれば同じだけどね。
>chanbanaのこの論理組み立てもトンデモ理論の仲間だね。
何を論拠に「それとの契約の話になれば同じ」と言っているのか分からないし、「それとの」自体が分からん。
>#きっと中学生は大人料金だから未成年でないとか言い出しかねないね。既に同類のことをほざいているし。
また言ってもいない事を捏造して言いがかりですか。
ついでに、
民法の
>第3条 満20年ヲ以テ成年トス
>第731条 男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
>第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。
ってさ、成年とするわけじゃないぞ。「みなす」だけ。
Re:chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラッ (スコア:1)
>さらに契約の話とは関係ないやん。
貴方は成年であっても無効に出来ると主張しているわけ。
でも、俺は違う。違うのは分かっているよね。
>第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
これが風営法の1条、目的。
「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」
「年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する」
成年や未成年と言う言葉は使っていないが、ガキは自我が確立していないから正しい判断が出来ないと言う前提に立っている。
そう言った前提がなければ行動の自由を阻害する理由にはならない。
こう言った規制が間接的に契約の無効性を増すことに繋がるってこと。
Re:chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラッ (スコア:0)
> >>風俗営法関連は18歳未満に対して禁止しているのは何故?
> >
> >はぁ? 18才は18才でしょう。
> >風俗営業法には18才で未成年かどうかが変わると書いているのですか?
> >さらに契約の話とは関係ないやん。
>
> 久しぶりに腹抱えて笑いました。
> 「18才で未成年かどうかが変わると書いているのですか?」と述べながら、「16才の成人」ですか。
馬鹿には何かが見えるらしい。
とうぜん、「16才の成人」は実在するのだから問題ないでしょう。18才で変わる可については全く関係無いやん。
で関係ないものから何が見
Re:chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラッ (スコア:0)
条文を提示しておいて全く違う内容を紡ぎ出します。
> >第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風
> 俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること
> 等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
>
> これが風営法の1条、目的。
> 「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」
> 「年少者をこれらの営業所
Re:chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラッ (スコア:1)
知人にいるってだけか?
>法律で「成年とみなす」と言うのは覆す十分な要因が無ければ「成年とする」と言う意味である事を知らないらしい。
>また、無知なまま条文を並べただけの知ったか振りである事を宣伝してしまいましたね。
>おばかさん。
マジでそう言う意味だと思っているの?
「みなす」は扱いであって、成年になるわけじゃないよ。成年と同様な扱いをするだけだろ。
Re:chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラッ (スコア:0)
>知人にいるってだけか?
ええ、私にはそうですよ。
chanbabaの発言に対してはそれが間抜けである一つの証ですけど。
>マジでそう言う意味だと思っているの?
それはchanbabaの得意技でしょう。
「chanbabbaが思う」を正統性の理由にしたのは過去に何度も合ったね。
>「みなす
Re:chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラッ (スコア:1)
>>知人にいるってだけか?
>
>ええ、私にはそうですよ。
>chanbabaの発言に対してはそれが間抜けである一つの証ですけど。
知人の名前が「成人」って意味ですか?
で、16歳の成人がいるって....
>>「みなす」は扱いであって、成年になるわけじゃないよ。成年と同様な扱いをするだけだろ。
>
>一冊でも法律の本を読めば「法律で「成年とみなす」と言うのは覆す十分な要因が無ければ「成年とする」と言う意味である」が正しい事が簡単に分かりますね。
ってことは何冊も法律の本を持っている私は何?
分からない奴に分かるといった主張がいかに無意味か理解していないのですか?
で、本題に戻すけどさ。
「18才未満の未成年」と俺は言ったんだけど、何が問題なわけ?
16才でも「成年とみなす」と言う奴があり、実際にそう言った奴がいると言うのは分かる。
で、「みなす」が同等に扱うのか、それとも「とする」のかは兎も角、同等に扱うことになっているのに、16才のみなし成人を対象外にしたことを憤慨しているのか?
言葉尻を捕らえて、揚げ足取りをしたかっただけ?
明らかな間違いでは無いのに(今でも間違いとは全く思っていない)、別の解釈を持ち出して否定しているだけに感じますよ。
少なくても、既に書いたように、はんこを付いた契約書がある状況では、裁判で無効が通るとは思えない。
そう言った話が出ている状況で、俺は「18才未満の未成年」の話をしたわけ。
結局、未成年者の契約の話で、その契約の有効性とかの話は出来なかったんだよな。
Re:chanbabaのトンデモ講釈始まる(Re:シュリンクラッ (スコア:0)
間違いなく馬鹿ですね。
「本を持っている」との反論が特に。
>俺は「18才未満の未成年」の話をしたわけ。
無意味な話をしてる馬鹿ですね。
>契約の有効性とかの話は出来なかったんだよな。
chanbabaにそれを行うスキルがないからです。