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順番がおかしいんじゃない?
公共料金の支払いをクレカにしていたとかじゃないの。銀行口座も死亡手続きすると口座凍結されて公共料金の引き落としを含めて入出金ができなくなる。
まあ、どっちにしろ請求書が送られてくるので払えるんだけどね。
親父のときはクレカは直ぐに止めたな。使ってなかったみたいなので影響は無かったけど。
クレカ使えなくなってるので解約しないなら払えと別ルートで請求書来るだけだろ
亡くなった本人宛の請求書なんだから、そのままほっとけばいいんじゃない?
でも、死んでるんだから使ってないんだよ。そしてサービス側は遺産請求の権利がない。
まず、サブスクリプション制のサービスは使っていなくても料金が発生します。そして、「遺産請求の権利がない」も出鱈目で、相続放棄した場合を除き、相続人に契約に基づく料金の支払い義務が発生します。
「原則」というのは契約内容に死亡時にどうするかの条項がない場合です。例えば、NHKの約款にも死亡時の規定が一切ないため、契約は相続人に承継され、相続人に解約までの料金支払い義務が発生するわけです。
死亡やクレジットカードの解約で同時に解約になるはずだと勝手に思い込んでいる人が多いようですが、それは約款にそういう条項が含まれている場合に限ります。
どんどん債務が膨らんでいき、民法の時効ぎりぎりになって相続金に請求が行くケースも考えられます(NHKなどの有名企業でさえもそれやります)。
でも実際の所は裁判起こせないんだなあ(弁護士費用で費用倒れになるから)
要は「支払い方法がカードだけしかない」程度の債権管理しか出来ていない企業のサービスで、問い合わせ窓口もはっきりしていないようなサービスが幾ら「相続人だから金払え」と請求しようと思った所で「誰が相続人か分からない」「役場に個人情報開示するには司法書士や弁護士に委任する必要がある」時点で二の足踏んでしまうんですねえ。そして弁護士通したり裁判起こそうと思った時点で「問い合わせ窓口もはっきりしていない」と言う自らの体制上の欠陥を突かれて敗訴するのが目に見えてるんで、わざわざ訴える事もしないんですね。で請求時効5年を迎えたら債権はパア。
サブスクリプション契約を相続したなら、相続人からの解約の要求には速やかに応じる必要あるんじゃね?だって契約者からの意思表示ってことになるんだから。
そりゃ応じる必要があるよ。相続人が1人ならいいけど、2人以上いる場合、そのサブスクを誰が相続するかを決めた遺産分割協議書が必要になる。遺産分割協議書には実印押すし、相続人全員の印鑑証明書も必要。遺産分割が終わるまで10ヵ月ぐらいかかったり(もめるともっと)してその間も債務が増えていくことになる。
サブスクサービスの内容にもよるけど、殆どは他人契約で代替可能な消費的サービス提供で、本人死亡で解約となる所が多いんでは(小計はできない) ポイントサービスとかも承継は(ANAマイルとか一部を除く)できない まあちょっとしたポイントはこっそり本人カードで使ってしまってもバレない
むしろネットのサービスで他人に引き継げる規約になってるところって珍しいんじゃないかなぁだから本人が死んだら契約終了にしかならないと思う
使用権は相続できません、でも(今後の)料金支払い義務はちゃんと相続してくださいってのはたとえ規約にそう書いてあったとしても、無理筋過ぎて裁判にならないでしょ
観点が違いますよ。元の使用者の方が亡くなった後であっても、解約手続きが終わるまでに発生した料金は、「今後の支払い義務」ではなく「既に発生した支払いが必要な債務」として残ってしまう、という話です。債務なので相続の対象になってしまいますよ、という。
正確には死亡日以降に被相続人名義に生じた債務は、法定相続人の財産管理に服するんだよね。相続の対象じゃあない。形式上は企業などは「被相続人の債務」として生前分も含めて一括で請求するけど、法理上および財産管理上は死亡と同時に契約(債権債務関係)は消滅するんで、企業などが死亡日を知った以降は、死亡日以降の請求債権は法定相続人の財産管理に属するものと立証して法定相続人に請求しなければならない。法定相続人が被相続人の遺産を相続(単純承認、限定承認)した場合には当然に支払う事も多いけど、裁判で争った場合にはそうはいかない。「法定相続人の財産管理に服するべき債務」としてきちんと区分けして請求(かつ法定相続人に責任がある事を立証し)ないと勝てない(請求できない)。
つまり何が言いたいかと言えば、「生前に被相続人に生じた債務」と「死亡日以降に被相続人名義で生じた債務」は法理上、さらには税務上も厳格に区別されるわけ。前者は相続税上の債務控除ができるが、後者は葬式代など典型的なものを除いては債務控除できない事が多い。
これなんで逆接なんだろう?ほっとけばいいを否定してないのに。
???
お前は何を言ってるんだ?
NHKは解約してないと、永遠に請求がくるんだっけそんな裁判があったような
止められても困らないサービスの請求書なんて、本人死亡のため受取拒否と書いてポストに入れればおしまい
クレジットカードが本人の確認なしに解約できない事象が発生しそうw言ってる内容は正しいが
話はずれるけどクレジットカードの更新の場合話が変わるクレジットカード番号が更新になって変わった場合でも公共料金のような類は新しい番号に変わった先にで引き続き引き落とされ続けるサブスクリプションのサービスも同様です。
例で言えばWEBでノートンのクレジット決済した場合は新しいクレジットカードに移っても自動で引き落とされ続ける。
クレジットカードが本人の確認なしに解約できない事象が発生しそうw
え?
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
まず最初にクレジットカードを解約せよ (スコア:0)
順番がおかしいんじゃない?
Re:まず最初にクレジットカードを解約せよ (スコア:1)
公共料金の支払いをクレカにしていたとかじゃないの。
銀行口座も死亡手続きすると口座凍結されて公共料金の引き落としを含めて入出金ができなくなる。
まあ、どっちにしろ請求書が送られてくるので払えるんだけどね。
親父のときはクレカは直ぐに止めたな。
使ってなかったみたいなので影響は無かったけど。
Re: (スコア:0)
クレカ使えなくなってるので解約しないなら払えと別ルートで請求書来るだけだろ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
亡くなった本人宛の請求書なんだから、そのままほっとけばいいんじゃない?
Re: (スコア:0, 参考になる)
でも、死んでるんだから使ってないんだよ。そしてサービス側は遺産請求の権利がない。
出鱈目 契約は原則相続されます (スコア:2, 参考になる)
でも、死んでるんだから使ってないんだよ。そしてサービス側は遺産請求の権利がない。
まず、サブスクリプション制のサービスは使っていなくても料金が発生します。
そして、「遺産請求の権利がない」も出鱈目で、相続放棄した場合を除き、相続人に契約に基づく料金の支払い義務が発生します。
「原則」というのは契約内容に死亡時にどうするかの条項がない場合です。
例えば、NHKの約款にも死亡時の規定が一切ないため、契約は相続人に承継され、相続人に解約までの料金支払い義務が発生するわけです。
死亡やクレジットカードの解約で同時に解約になるはずだと勝手に思い込んでいる人が多いようですが、それは約款にそういう条項が含まれている場合に限ります。
どんどん債務が膨らんでいき、民法の時効ぎりぎりになって相続金に請求が行くケースも考えられます(NHKなどの有名企業でさえもそれやります)。
Re: (スコア:0)
でも実際の所は裁判起こせないんだなあ(弁護士費用で費用倒れになるから)
Re: (スコア:0)
要は「支払い方法がカードだけしかない」程度の債権管理しか出来ていない企業のサービスで、問い合わせ窓口もはっきりしていないようなサービスが幾ら「相続人だから金払え」と請求しようと思った所で「誰が相続人か分からない」「役場に個人情報開示するには司法書士や弁護士に委任する必要がある」時点で二の足踏んでしまうんですねえ。そして弁護士通したり裁判起こそうと思った時点で「問い合わせ窓口もはっきりしていない」と言う自らの体制上の欠陥を突かれて敗訴するのが目に見えてるんで、わざわざ訴える事もしないんですね。で請求時効5年を迎えたら債権はパア。
Re: (スコア:0)
サブスクリプション契約を相続したなら、相続人からの解約の要求には速やかに応じる必要あるんじゃね?
だって契約者からの意思表示ってことになるんだから。
Re: (スコア:0)
そりゃ応じる必要があるよ。
相続人が1人ならいいけど、2人以上いる場合、そのサブスクを誰が相続するかを決めた遺産分割協議書が必要になる。
遺産分割協議書には実印押すし、相続人全員の印鑑証明書も必要。
遺産分割が終わるまで10ヵ月ぐらいかかったり(もめるともっと)してその間も債務が増えていくことになる。
Re: (スコア:0)
サブスクサービスの内容にもよるけど、殆どは他人契約で代替可能な消費的サービス提供で、本人死亡で解約となる所が多いんでは(小計はできない) ポイントサービスとかも承継は(ANAマイルとか一部を除く)できない まあちょっとしたポイントはこっそり本人カードで使ってしまってもバレない
Re: (スコア:0)
むしろネットのサービスで他人に引き継げる規約になってるところって珍しいんじゃないかなぁ
だから本人が死んだら契約終了にしかならないと思う
使用権は相続できません、でも(今後の)料金支払い義務はちゃんと相続してくださいってのは
たとえ規約にそう書いてあったとしても、無理筋過ぎて裁判にならないでしょ
Re: (スコア:0)
使用権は相続できません、でも(今後の)料金支払い義務はちゃんと相続してくださいってのは
たとえ規約にそう書いてあったとしても、無理筋過ぎて裁判にならないでしょ
観点が違いますよ。
元の使用者の方が亡くなった後であっても、解約手続きが終わるまでに発生した料金は、
「今後の支払い義務」ではなく「既に発生した支払いが必要な債務」として残ってしまう、という話です。
債務なので相続の対象になってしまいますよ、という。
Re:出鱈目 契約は原則相続されます (スコア:1)
正確には死亡日以降に被相続人名義に生じた債務は、法定相続人の財産管理に服するんだよね。相続の対象じゃあない。
形式上は企業などは「被相続人の債務」として生前分も含めて一括で請求するけど、法理上および財産管理上は死亡と同時に契約(債権債務関係)は消滅するんで、企業などが死亡日を知った以降は、死亡日以降の請求債権は法定相続人の財産管理に属するものと立証して法定相続人に請求しなければならない。法定相続人が被相続人の遺産を相続(単純承認、限定承認)した場合には当然に支払う事も多いけど、裁判で争った場合にはそうはいかない。「法定相続人の財産管理に服するべき債務」としてきちんと区分けして請求(かつ法定相続人に責任がある事を立証し)ないと勝てない(請求できない)。
Re: (スコア:0)
つまり何が言いたいかと言えば、「生前に被相続人に生じた債務」と「死亡日以降に被相続人名義で生じた債務」は法理上、さらには税務上も厳格に区別されるわけ。前者は相続税上の債務控除ができるが、後者は葬式代など典型的なものを除いては債務控除できない事が多い。
Re: (スコア:0)
これなんで逆接なんだろう?
ほっとけばいいを否定してないのに。
Re: (スコア:0)
???
Re: (スコア:0)
お前は何を言ってるんだ?
Re: (スコア:0)
NHKは解約してないと、永遠に請求がくるんだっけ
そんな裁判があったような
Re: (スコア:0)
止められても困らないサービスの請求書なんて、本人死亡のため受取拒否と書いてポストに入れればおしまい
Re: (スコア:0)
クレジットカードが本人の確認なしに解約できない事象が発生しそうw
言ってる内容は正しいが
話はずれるけど
クレジットカードの更新の場合話が変わる
クレジットカード番号が更新になって変わった場合でも
公共料金のような類は新しい番号に変わった先にで引き続き引き落とされ続ける
サブスクリプションのサービスも同様です。
例で言えばWEBでノートンのクレジット決済した場合は
新しいクレジットカードに移っても自動で引き落とされ続ける。
Re: (スコア:0)
クレジットカードが本人の確認なしに解約できない事象が発生しそうw
え?