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お札ならば、135年前の物、例えば 明治18(1885)年発行開始、昭和33(1958)に日本銀行から市中銀行へ当該券種の発行(支払い)が停止した「旧一円券」であっても、今でも強制通用力があります。
強制通用力を有する貨幣、すなわち通貨による支払いは最終的なものであり、受取人は受け取りを拒否することができず、これにより決済は完了します(支払完了性)。
https://www.npb.go.jp/ja/intro/kihon/kako/ [npb.go.jp]
それに比べると、告知から数年以内に使えなくなる電子マネーというのは、脆いものですね。
電子マネーなら「発行後何年までしか真正性の保証はしないことになっています」と言えるけど政府発行の貨幣で証明書の期限切れや偽造防止手段の危殆化っていうのはそういえば無いな…
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
お札ならば、60年前以上前の物でも強制通用力があるのに (スコア:0)
お札ならば、135年前の物、例えば 明治18(1885)年発行開始、昭和33(1958)に日本銀行から市中銀行へ当該券種の発行(支払い)が停止した「旧一円券」であっても、今でも強制通用力があります。
強制通用力を有する貨幣、すなわち通貨による支払いは最終的なものであり、受取人は受け取りを拒否することができず、これにより決済は完了します(支払完了性)。
https://www.npb.go.jp/ja/intro/kihon/kako/ [npb.go.jp]
それに比べると、告知から数年以内に使えなくなる電子マネーというのは、脆いものですね。
Re: (スコア:2)
Re:お札ならば、60年前以上前の物でも強制通用力があるのに (スコア:0)
電子マネーなら「発行後何年までしか真正性の保証はしないことになっています」と言えるけど
政府発行の貨幣で証明書の期限切れや偽造防止手段の危殆化っていうのはそういえば無いな…