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仮にも感染症の検体ですよね。こんな基準外の梱包で送付して郵便法違反にならないのかな?
郵便法 [e-gov.go.jp] 第十二条 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。(略)三 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
細菌検査所の定義がないので、検査キットでPCR検査をした個人が細菌検査所だと言い張れば……だめです。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
こういうの郵送していいの? (スコア:2, 興味深い)
仮にも感染症の検体ですよね。こんな基準外の梱包で送付して郵便法違反にならないのかな?
Re:こういうの郵送していいの? (スコア:1)
郵便法 [e-gov.go.jp] 第十二条 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。
(略)
三 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
細菌検査所の定義がないので、検査キットでPCR検査をした個人が細菌検査所だと
言い張れば……だめです。
-- う~ん、バッドノウハウ?