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NEXCO東日本、調布・地面陥没は外環道工事が原因と発表」記事へのコメント

  • 素人が記事読むだけだと「思ったより地盤が柔らかかった、テヘッ」みたいな話にしか見えず、ちゃんと調べといてよと思ってしまう

    • by Anonymous Coward

      「大深度地下は影響が無い」という教義に従ってたのが問題。
      ま、修正できるならカルト化する程でもなかったって事で一安心。

      • 「大深度地下は影響が無い」という教義に従ってたのが問題。
        ま、修正できるならカルト化する程でもなかったって事で一安心。

        なんで大深度地下法では「地下40mより深いトンネルは地表に影響がない」ってことにしたんだろ?実験とかして確かめたのかな?それとも「多分影響ないだろ」で適当に決めちゃったんだろうか

        • by Anonymous Coward on 2020年12月22日 14時21分 (#3946524)

          大深度地下法に「地下40mより深いトンネルは地表に影響がない」なんてことは書かれてなくて
          大深度地下の定義は、次の[1]または[2]のうちいずれか深い方の深さの地下です。
          [1] 地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)
          [2] 建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)
          ということになってる。

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2020年12月22日 15時00分 (#3946581)

            大深度地下法に「地下40mより深いトンネルは地表に影響がない」なんてことは書かれてなくて

            そんなことが書かれてる法律はあるめえよ。

            大深度地下法の前提となったのが
            「大深度地下は通常利用されない空間であるので、公共の利益となる事業のために使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しません。」
            「このため、本法律は事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定することができることとし、例外的に補償の必要性がある場合には、使用権設定後に、補償が必要と考える土地所有者等からの請求を待って補償を行います。」
            って考え方。
            https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000012.html [mlit.go.jp]

            この前提のもとで
            「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が作られ、その省令「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令」で地表から「四十メートル」って具体的数字が決められてるわけです

            親コメント

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