パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

国税庁、在宅勤務者の通信費・電気代などの非課税分の算出法などを公開」記事へのコメント

  • これは給与とは別にテレワーク手当などがが出た場合、実費精算として給与扱いしなくてもいい部分を決めただけなんで、

    テレワーク手当とか出てないけどテレワークしてる人がその費用を給与から控除してもいいというのではないので注意。

    所得税法57条の2の第2項七号の勤務必要経費っぽい扱いにすべきとは思うけど、
    法律上図書費・衣服費・交際費の限定列挙なので
    改正するには国会通さないと(施行令とか規則とか通達じゃ無理と思う)。
    もっとも、これ使おうと思っても給与所得控除が半分削られるので普通は大損だが

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

処理中...