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国税庁、在宅勤務者の通信費・電気代などの非課税分の算出法などを公開」記事へのコメント

  • これは給与とは別にテレワーク手当などがが出た場合、実費精算として給与扱いしなくてもいい部分を決めただけなんで、

    テレワーク手当とか出てないけどテレワークしてる人がその費用を給与から控除してもいいというのではないので注意。

    所得税法57条の2の第2項七号の勤務必要経費っぽい扱いにすべきとは思うけど、
    法律上図書費・衣服費・交際費の限定列挙なので
    改正するには国会通さないと(施行令とか規則とか通達じゃ無理と思う)。
    もっとも、これ使おうと思っても給与所得控除が半分削られるので普通は大損だが

    • by Anonymous Coward

      通勤手当には非課税額の上限があって、それが交通コストのとても低い東京の基準で作られているため、交通費が大きい地方では、通勤にかかる費用が非課税額を超えることもある。

      ところが企業側は社員に非課税額を上限とした金額しか支払わない。
      会社「通勤手当、満額払いたいんだけどこれ以上払うとキミの所得になって税金引かれちゃうからしょうがないんだ。いいね」とくる。

      いやいや、騙されちゃいけない。
      たとえ課税されるとしても、通勤で払った負担分まで支払うべきだよね。
      100%自腹で損するより、25%税金でとられるとしても75%は帰ってきたほうがお得でしょ。

      今回のもそれだよね。

      テレワーク日数に応じたコストの半額負担じゃなくて、100%払えっつーの。

      まあ所得額によっては貰わないほうが得になることもあるだろうけど。

      • by Anonymous Coward

        そもそも「給与所得控除」が、サラリーマンの経費です。年収360万なら、既に116万がみなし経費。
        もし、それ以上に経費を使ったのであれば、別途考慮するという。

        • by Anonymous Coward on 2021年01月20日 2時48分 (#3962011)

          高い税額と高い控除額を組み合わせれば税金を高く感じないので国民は文句言わない。
          後で税収減となる要素が出てきても「もともと控除額が高いだろ?」でスルーできる。
          みなし残業(の悪用)と同じ悪魔の発明だが源泉徴収考えた奴は天才だと思うし、アメリカなんかは源泉徴収じゃないのも納得。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            源泉徴収はもともとは軍費捻出のための戦時税制ですからね
            日本のサラリーマンは、あれ以来、ずっと戦争中なんですよ…

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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